建設リサイクル法の目的について

 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」は、特定の建設資材についての分別解体や再資源化等を促進し、資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

建設リサイクル法の届出について

1.届出が必要な建設工事

 ・特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を用いた建築物等に係る解体工事であって、基準以上のもの。
 ・その施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、基準以上のもの。

対象工事の基準

工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 床面積の合計80平方メートル以上
建築物の新増築工事 床面積の合計500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 請負代金の額1億円以上
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) 請負代金の額500万円以上


上記の基準に該当する場合、工事着手の7日前までに、下田市建設課窓口へ提出してください。
(様式の宛先は、「静岡県知事」としてください。)

2.様式

 リサイクル法の届出等書類(静岡県ホームページ)

3.その他

 建築物の新増築、解体等の場合は、別途建築工事届、建築除却届の提出が必要な場合があります。
建築工事届(リンク)
建築物除却届(リンク)