個人が居住するために住宅を新築又は取得し、租税特別措置法に規定する要件を満たした家屋について、所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権設定登記の際に、登録免許税の軽減を受けることができる証明書です。
1 住宅用家屋証明の申請に必要な書類
新築された家屋
1.住民票
2.建築確認済証及び検査済証
3.登記事項証明書、登記完了証又は登記済証
4.認定長期優良住宅である場合は、申請書の副本及び認定通知書の原本
5.低炭素建築物である場合は、申請書の副本及び認定通知書の原本
2.建築確認済証及び検査済証
3.登記事項証明書、登記完了証又は登記済証
4.認定長期優良住宅である場合は、申請書の副本及び認定通知書の原本
5.低炭素建築物である場合は、申請書の副本及び認定通知書の原本
建築後使用されたことのない家屋(建売住宅等)
上記1~5のほか
6.売買契約書、売渡証書
7.家屋未使用証明書
6.売買契約書、売渡証書
7.家屋未使用証明書
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)
上記1のほか
8.登記事項証明書
9.売買契約書、売渡証書(競売の場合は、代金納付期限通知書)
10.築年数の制限を超えている場合は、耐震基準に適合していることを証する書類
8.登記事項証明書
9.売買契約書、売渡証書(競売の場合は、代金納付期限通知書)
10.築年数の制限を超えている場合は、耐震基準に適合していることを証する書類
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)で増改築等工事(リフォーム)がされたもの
上記1及び8~10のほか
11.増改築等工事証明書
12.給排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る修繕等で、要した費用が50万円を超える場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
※1 抵当権設定登記の場合は、上記のほか金銭消費賃借契約書等が必要です。
※2 やむを得ない理由により住民票の異動がされていない(入居していない)場合、入居(予定)年月日等を記載した申立書(原則、入居までに1~2週間程度まで)が必要です。
11.増改築等工事証明書
12.給排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る修繕等で、要した費用が50万円を超える場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
※1 抵当権設定登記の場合は、上記のほか金銭消費賃借契約書等が必要です。
※2 やむを得ない理由により住民票の異動がされていない(入居していない)場合、入居(予定)年月日等を記載した申立書(原則、入居までに1~2週間程度まで)が必要です。
2 申請書
3 手数料
1件につき1,300円