下表のいずれかに該当する世帯をいい、一般世帯に比べ収入基準が緩和されます。

高齢者世帯 申込者が60歳以上で、同居親族全員が18歳未満または60歳以上の世帯(昭和31年4月1日以前にお生まれの方は、60歳以上としてみなされます)。
障害者世帯 障害者基本法に規定する身体・精神・知的障害者の方(障害の程度による条件あり)。
戦傷病者世帯 戦傷病者の方がいる世帯。
被爆者世帯 原子爆弾被爆者の方がいる世帯。
ハンセン病療養所入所者等世帯 ハンセン病療養所入所者等の方がいる世帯。
海外引揚者世帯 海外からの引揚者(引き揚げから5年未満)がいる世帯。
子育て世帯 現在同居し扶養している小学校就学前の子どもがいる世帯。