下田市では、がけ地の崩落等により住民の生命に危険を及ぼす恐れのある区域における危険住宅の移転を促進するため、危険住宅の除却・移転(転居に限る)を行う場合に補助性度があります。

※補助を受ける場合には、事前に下田市建設課へお問い合わせください。
※交付決定を受ける前に実施した事業は補助対象外となります。
※事前に予算を確保する必要がありますので事業を実施する前年にご相談ください。

対象(下記の両方を満たしていること)

(1)個人が実際に居住している住宅で、居住用に要する部分が延べ床面積の2分の1以上であるもの。
(2)次のア〜ウのいずれかに該当する区域内の既存不適格住宅、又はこれらの区域内の住宅のうち、災害により安全上の支障が生じ市長等が是正勧告を行ったもの。
ア.静岡県建築基準条例第3条で指定した「災害危険区域」
イ.静岡県建築基準条例第10条(がけ条例)で建築を制限している区域
ウ.土砂災害防止法第9条に基づき指定した土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)

補助額

補助対象経費補助限度額
危険住宅の除却等に要する費用97万5千円
危険住宅に代わる建物を建てたり購入したりするために金融機関等から借入をした場合、その利子(年8.5%を上限)に要する費用465万円
移転先の土地を購入するために金融機関等から借入をした場合、その利子(年8.5%を上限)に要する費用206万円
移転先の土地の盛土・切土・法面補強等の敷地造成を行うために金融機関等から借入をした場合、その利子(年8.5%を上限)に要する費用60万8千円

申し込み方法

下田市建設課の窓口へ提出してください。

提出窓口

下田市役所建設課都市住宅係(活用棟3階)
住所:静岡県下田市河内101-1
電話:0558-22-2219
メール:kensetsu@city.shimoda.lg.jp