下田市では、がけ地の崩落等により住民の生命に危険を及ぼす恐れのある区域における危険住宅の移転を促進するため、危険住宅の除却・移転(転居に限る)を行う場合に補助制度があります。

※補助を受ける場合には、事前に下田市建設課へお問い合わせください。
※交付決定を受ける前に実施した事業は補助対象外となります。
※事前に予算を確保する必要がありますので事業を実施する前年にご相談ください。

対象(下記の両方を満たしていること)

(1)個人が実際に居住している住宅で、居住用に要する部分が延べ床面積の2分の1以上であるもの。
(2)次のア〜ウのいずれかに該当する区域内の既存不適格住宅、又はこれらの区域内の住宅のうち、災害により安全上の支障が生じ市長等が是正勧告を行ったもの。
ア.静岡県建築基準条例第3条で指定した「災害危険区域」
イ.静岡県建築基準条例第10条(がけ条例)で建築を制限している区域
ウ.土砂災害防止法第9条に基づき指定した土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)

補助額

補助対象経費補助限度額
危険住宅の除却等に要する費用(除却費)社会資本整備総合交付金要綱(平成22年3月26日付国官会第2317号)附属第Ⅲ編イ―16―(12)―③がけ地近接等危険住宅移転事業に係る基礎額等の表イ―16―(12)―1に規定する除却等費を限度とする。
危険住宅の除却等に要する費用(引越費用等)97万5千円
危険住宅に代わる建物を建てたり購入したりするために金融機関等から借入をした場合、その利子(年8.5%を上限)に要する費用465万円
移転先の土地を購入するために金融機関等から借入をした場合、その利子(年8.5%を上限)に要する費用206万円
移転先の土地の盛土・切土・法面補強等の敷地造成を行うために金融機関等から借入をした場合、その利子(年8.5%を上限)に要する費用60万8千円

交付要綱

下田市がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付要綱(pdf 134kb)

様式

様式1.下田市がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付申請書(rtf 28kb)
様式2.下田市がけ地近接危険住宅移転事業計画書(rtf 181kb)
様式3.危険住宅概要書(rtf 45kb)
様式4.同意書(rtf 26kb)
様式5.誓約書(rtf 27kb)
様式6.補助金交付決定通知書(rtf 31kb)
様式7.下田市がけ地近接危険住宅移転事業計画変更承認申請書(rtf 27kb)
様式8.変更承認通知書(rtf 27kb)
様式9.下田市がけ地近接危険住宅移転事業実績報告書(rtf 33kb)
様式10.下田市がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付確定通知書(rtf 22kb)
様式11.下田市がけ地近接危険住宅移転事業補助金請求書(rtf 50kb)
様式12.標識(rtf 86kb)

申込み方法

下田市建設課の窓口へ提出してください。

提出窓口

下田市役所建設課都市住宅係(南館3階)
住所:静岡県下田市河内101番地の1
電話:0558-22-2219
メール:kensetsu@city.shimoda.lg.jp