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狂犬病予 防法により、 生後91日 以上の犬は、生涯1回の犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。

犬の登録

 犬の所有者は犬を取得した日(生後90日を経過した日)から30日以内に、犬を飼う場所の自治体に登録を申請してください。
(この登録は集合注射を受けるときにもできます。)

登録申請の窓口

 •下田市役所 環境対策課 《下田市敷根13-11 清掃センター事務所内》
 •市内、近隣町の動物病院(登録ができない病院もありますので、「下田市の登録ができるか」を御確認ください。)

登録手数料

 3,000円/頭
【お願い】登録の際にお渡しする鑑札は、必ず犬の首輪等に装着してください。これは犬の迷子札としての役目も果たします。

狂犬病予防注射

 生後91日以上の犬を飼っている方は、毎年1回、その犬に狂犬病予防注射を受けさせることが法律で定められていますので、必ず実施してください。
 また、予防注射実施後は、狂犬病予防注射済票(骨型のマーク)の交付を受けてください。
 下田市では、毎年4月に市内各公民館等で集合注射を実施しています。詳細については「広報しもだ」又は「かいらん」でお知らせをしています。
 下田市に犬の登録がされている方には、3月下旬に案内はがきを郵送いたしますので、予防注射実施会場に必ず持参してください。

注射済票交付手数料

 550円/頭

集合注射について(毎年4月開催)

 持ち物
 •予防注射の案内はがき
 • 愛犬手帳
 •料金3,500円(注射料金2,950円 注射済票交付手数料550円)
 ※令和2年度から注射料金が変更となりました。

集合注射での注意事項

 •「広報しもだ」又は案内はがきに記載されたどこの会場でも受けられます。
 • 犬を制御できる方が、会場に連れてきてください。
 •逃走や他の方への迷惑を防ぐため、首輪やリードをしてください。
 •犬のフンの後始末をしてください。
 •健康な犬のみが注射を受けられますので、ご心配な方は動物病院等で診断を受けてください。
 •鑑札及び注射済票を装着してご来場ください。
 •集合注射会場で注射が困難な犬(噛み癖等がある犬)や、期間中に集合注射に行けない場合は、動物病院などで狂犬病予防注射を接種してください。

動物病院で受ける場合

 • 案内はがきを持参のうえ狂犬病予防注射を受けてください。
 • 市内の動物病院と、近隣町の獣医師会加入病院の一部では、予防注射を受けた場合「注射済票」の同時交付を行っています。
 • 同時交付ができない(注射済票が交付されない)病院で接種した場合は、環境対策課まで注射済証明書を持参のうえ、注射済票の交付を受けてください。
  注射済票の交付を受けないと、手続きの完了となりません。

登録事項の変更

犬を亡くされた方

 環境対策課まで連絡又は届け出てください。

市内で引っ越しをされた方、飼い主を変更される方へ

 鑑札と愛犬手帳を持って環境対策課まで届け出てください。

下田市へ転入された方へ

 前住所地で犬の登録をしている場合は、前住所地で交付された鑑札と注射済票を持って環境対策課へ届け出てください。
 前住所地で交付された鑑札と引換に下田市の新しい鑑札を無償で交付いたします。

市外へ転出された方へ

 転出先の自治体で届け出てください。

鑑札・注射済票再交付

 鑑札又は注射済票を破損・紛失してしまった場合は、再交付の申請をしてください。
 鑑札再交付手数料は1,600円、注射済票再交付手数料は340円です。

 ※これらすべての手続は、下田市役所環境対策課(清掃センター事務所内)でできます。

申請書ダウンロード

犬の登録等申請書