家屋等の解体工事に伴う下水道の使用の休止及び廃止について
下水道の使用の休止とは
下水道の再開の予定があり、市章マスの撤去を行わずに建物の解体工事等を行う場合。
(現場の対応)
市章マスの流入口付近で下水への流入防止のためのキャップ止め等を行う。
下水道の使用の廃止とは
当面の間、下水道の利用予定が無く、解体工事等の後に市章マスの撤去を行う場合。
(現場の対応)
市章マスを撤去し、流出側にてキャップ止め等を行う。
※雨水等が流入しないよう、必ずキャップ止め等の措置をしてください。
工事期間中の下水道使用料について
解体等工事に伴い、水道水を工事散水として利用する場合は、キャップ止め等の措置を行った上で、下水道の休止または廃止の届出を行ってください。解体等工事に伴う水道の名義変更の手続き前にキャップ止め、届出を行えば、工事期間中の下水道料金は請求されません。ただし、工事期間中の水道の利用状況を遡って確認することができないため、必要な措置や届出を行わない場合、水道の使用水量に応じた下水道料金が請求されます。
届出方法について
必要書類
・下水道使用開始等届
・市章ますの取付管口にキャップ止め等を行った写真
※申請書はこちらよりダウンロードできます。申請書−下水道使用開始等届
家屋等の解体工事に伴う下水道の使用の休止及び廃止について
更新日:2024年11月12日
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