漁業集落排水処理施設使用料の意義
漁業集落排水処理施設では、田牛地区の家庭や事業所などから排出された汚水などを処理し、きれいな水にして海に流すことで水環境を良好にし、清潔な生活環境を提供しています。しかし、維持管理には多くの費用が必要です。漁業集落排水処理施設使用料は、施設の正常な運転と維持管理の確保のため、漁業集落排水処理施設をご利用の皆さんにご負担していただくものです。水の使用形態と漁業集落排水処理施設使用料の関係
・水道水のみの場合、上水道の使用水量(水道検針値)により使用料を決めます。 ・水道水と井戸水を併用している場合、水道水の使用水量と井戸水の使用水量の合計をもとに使用料を決めます。
・水道水と外撒き水栓を併用しており減額メーターを設置した場合、水道水の使用水量から外撒き水栓の使用水量を差し引いた水量をもとに使用料を決めます。
(例)
使用水量1ヶ月30立方メートルの場合
{基本料金900円+超過料金(10立方メートル×100円+10立方メートル×110円)}×1.1(消費税)
= 3,300円
令和6年4月1日からの納入方法は、口座振替制と直接納付制による方法となります。
口座振替制は、みなさんの取引金融機関の預金から自動的に引き落とされる方法です。
直接納付制は、納付書によって直接市役所や金融機関に納めていただきます。
また、コンビニ収納が可能となります。(※コンビニ収納対応の納付書では郵便局で納付はできません。)
口座振替は、お忙しい方、留守がちな方、共働きの方、商売をされているご家庭では、大変便利です。是非ご利用ください。
しかしながら、昨今の物価上昇により、漁業集落排水事業では厳しい経営が続いており適切な経営を行うために、現状に見合った漁業集落排水処理施設使用料の改定が必要になりました。
令和5年度に行った説明会の中で、使用料の引き上げを段階的にすることは出来ないかとの要望を受け、全体として使用料約40%の引き上げを行なう中で、段階的に令和6年4月1日から約15%の引き上げを行い、令和9年4月1日から25%の引き上げを行なうこととしました。
〇令和6年5月請求分から(3月中旬~5月中旬使用。施行日を跨ぐため、使用水量の2分の1に新料金、残り2分の1と端数分に旧料金が適用されます)
漁業集落排水処理施設をご利用の皆様にはご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
・水道水と外撒き水栓を併用しており減額メーターを設置した場合、水道水の使用水量から外撒き水栓の使用水量を差し引いた水量をもとに使用料を決めます。
漁業集落排水処理施設使用料の算出方法(令和元年10月1日現在)
漁業集落排水処理施設 料金表(1ヶ月)税抜き使用水量 (立方メートル) | 金額 |
0から10まで | 900円(定額) |
11から20まで | 100円/㎥ |
21から50まで | 110円/㎥ |
51以上 | 120円/㎥ |
(例)
使用水量1ヶ月30立方メートルの場合
{基本料金900円+超過料金(10立方メートル×100円+10立方メートル×110円)}×1.1(消費税)
= 3,300円
お支払い方法
現在は、集金若しくは振込により納入していただいております。令和6年4月1日からの納入方法は、口座振替制と直接納付制による方法となります。
口座振替制は、みなさんの取引金融機関の預金から自動的に引き落とされる方法です。
直接納付制は、納付書によって直接市役所や金融機関に納めていただきます。
また、コンビニ収納が可能となります。(※コンビニ収納対応の納付書では郵便局で納付はできません。)
口座振替は、お忙しい方、留守がちな方、共働きの方、商売をされているご家庭では、大変便利です。是非ご利用ください。
漁業集落排水処理施設使用料の改定について
下田市の漁業集落排水処理施設使用料は、平成20年に料金改定以降、変わりなく料金体系を維持し続けています。しかしながら、昨今の物価上昇により、漁業集落排水事業では厳しい経営が続いており適切な経営を行うために、現状に見合った漁業集落排水処理施設使用料の改定が必要になりました。
令和5年度に行った説明会の中で、使用料の引き上げを段階的にすることは出来ないかとの要望を受け、全体として使用料約40%の引き上げを行なう中で、段階的に令和6年4月1日から約15%の引き上げを行い、令和9年4月1日から25%の引き上げを行なうこととしました。
料金比較表(1ヵ月分)
基本料金 (税抜き) | 水量区分 | 現行料金 | 改定 (令和6年4月1日〜 令和9年3月31日) | 改定
(令和9年4月1日〜) |
~10㎥ | 900円 (定額) | 1,000円 (定額) | 1,200円 (定額) | |
超過料金 (排除汚水料㎥につき) (税抜き) | 11~20㎥ | 100円 | 120円 | 150円 |
21~50㎥ | 110円 | 130円 | 160円 | |
51㎥~ | 120円 | 140円 | 170円 |
ご家庭で30㎥使用した場合(1ヵ月分)
現行料金 | |
基本料金 | 900円(0~10㎥分) |
超過料金 | 100円×10㎥(11~20㎥分)=1,000円 110円×10㎥(21~30㎥分)=1,100円 合計 2,100円 |
消費税 | 基本料金:90円 超過料金:210円 |
合計 | 3,300円 |
新料金 (令和6年4月1日から令和9年3月31日まで) | |
基本料金 | 1,000円(0~10㎥分) |
超過料金 | 120円×10㎥(11~20㎥分)=1,200円 130円×10㎥(21~30㎥分)=1,300円 合計 2,500円 |
消費税 | 基本料金:100円 超過料金:250円 |
合計 | 3,850円 |
新料金(令和9年4月1日から) | |
基本料金 | 1,200円(0~10㎥分) |
超過料金 | 150円×10㎥(11~20㎥分)=1,500円 160円×10㎥(21~30㎥分)=1,600円 合計 3,100円 |
消費税 | 基本料金:120円 超過料金:310円 |
合計 | 4,730円 |
新料金が適用されるタイミングについて
〇令和6年5月請求分から(3月中旬~5月中旬使用。施行日を跨ぐため、使用水量の2分の1に新料金、残り2分の1と端数分に旧料金が適用されます)
漁業集落排水処理施設をご利用の皆様にはご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。