下水道使用料の意義

 下田浄化センターでは、家庭や事業所などから排出された汚水を処理していますが、施設の正常な運転には毎日の維持管理が欠かせません。しかし、維持管理には多くの費用が必要です。下水道使用料は、施設の正常な運転と維持管理の確保のため、下水道をご利用の皆さんにご負担していただくものです。

水の使用形態と下水道使用料の関係

・水道水のみの場合、上水道の使用水量(水道検針値)により使用料を決めます。
・井戸水のみの場合、井戸水用のメーターで計った水量をもとに使用料を算出しますが、メーターの設置が難しい場合は、使用状態を勘案した認定水量により使用料を決めます。
・水道水と井戸水を併用している場合、水道水の使用水量と井戸水の使用水量の合計をもとに使用料を決めます。
・公衆浴場(共同浴場を含む)の場合、使用料の5分の3を減額します。製氷業など、使用水量と汚水排除量が著しく異なる場合には、申告により減量認定することができます。

下水道使用料の算出方法(令和元年10月1日現在)

 下水道料金表(1ヶ月)
使用水量
(立方メートル)
金額
0から10まで1,100円(定額)
11から20まで132円/㎥
21から50まで143円/㎥
51から100まで154円/㎥
101から200まで165円/㎥
201以上176円/㎥

(例)
 使用水量1ヶ月30立方メートルの場合
{基本料金1,100円+超過料金(10立方メートル×132円+10立方メートル×143円)}= 3,850円

※上記の表は消費税法に基づく総額表示(消費税相当額を含む金額)であるため1円未満の端数処理の関係により、上記の表で求めた金額と請求金額が異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。

お支払い方法

 下水道使用料の納入方法は、口座振替制と直接納付制による方法があります。
 口座振替制は、みなさんの取引金融機関の預金から自動的に引き落とされる方法です。
 直接納付制は、納付書によって直接市役所や金融機関に納めていただきます。
 また、平成31年4月よりコンビニ収納が可能となりました。(※コンビニ収納対応の納付書では郵便局で納付はできません。)
 口座振替は、お忙しい方、留守がちな方、共働きの方、商売をされているご家庭では、大変便利です。是非ご利用ください。

下水道使用料の改定について

 下田市の下水道使用料は、平成20年に料金改定以降、変わりなく料金体系を維持し続けています。
 しかしながら、昨今の物価上昇により、下水道事業では厳しい経営が続いており
 適切な経営を行うために、現状に見合った下水道使用料の改定が必要になりました。
 

料金比較表(毎月検針の場合)

基本料金
(税込み)
水量区分改定前改定後
0~10㎥1,100円
(定額)
1,320円
(定額)
超過料金
(排除汚水料㎥につき)
(税込み)
11~20㎥132円165円
21~50㎥143円176円
51~100㎥154円187円
101~200㎥165円198円
201㎥以上176円209円

毎月検針のご家庭で30使用した場合

現行料金
基本料金1,000円(0~10㎥分)
超過料金120円×10㎥(11~20㎥分)=1,200円
130円×10㎥(21~30㎥分)=1,300円
合計 2,500円
消費税基本料金:100円 超過料金:250円
合計3,850円
新料金
基本料金1,200円(0~10㎥分)
超過料金150円×10㎥(11~20㎥分)=1,500円
160円×10㎥(21~30㎥分)=1,600円
合計 3,100円
消費税基本料金:120円 超過料金:310円
合計4,730円

新料金が適用されるタイミングについて


 〇毎月検針の場合…6月分(4月下旬~5月下旬使用分)
 〇偶数月検針の場合…6月分(4月中旬~6月中旬使用分)
 〇奇数月検針の場合…5月分(3月中旬~5月中旬使用。施行日を跨ぐため、使用水量の2分の1に新料金、残り2分の1と端数分に旧料金が適用されます)


 下水道をご利用の皆様にはご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。