下水道使用料の意義
下田浄化センターでは、家庭や事業所などから排出された汚水を処理していますが、施設の正常な運転には毎日の維持管理が欠かせません。しかし、維持管理には多くの費用が必要です。下水道使用料は、施設の正常な運転と維持管理の確保のため、下水道をご利用の皆さんにご負担していただくものです。水の使用形態と下水道使用料の関係
・水道水のみの場合、上水道の使用水量(水道検針値)により使用料を決めます。 ・井戸水のみの場合、井戸水用のメーターで計った水量をもとに使用料を算出しますが、メーターの設置が難しい場合は、使用状態を勘案した認定水量により使用料を決めます。
・水道水と井戸水を併用している場合、水道水の使用水量と井戸水の使用水量の合計をもとに使用料を決めます。
・公衆浴場(共同浴場を含む)の場合、使用料の5分の3を減額します。製氷業など、使用水量と汚水排除量が著しく異なる場合には、申告により減量認定することができます。
(例)
使用水量1ヶ月30立方メートルの場合
{基本料金1,320円+超過料金(10立方メートル×165円+10立方メートル×176円)}= 4,730円
※上記の表は消費税法に基づく総額表示(消費税相当額を含む金額)であるため1円未満の端数処理の関係により、上記の表で求めた金額と請求金額が異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。
口座振替制は、みなさんの取引金融機関の預金から自動的に引き落とされる方法です。
直接納付制は、納付書によって直接市役所や金融機関に納めていただきます。
また、平成31年4月よりコンビニ収納が可能となりました。(※コンビニ収納対応の納付書では郵便局で納付はできません。)
口座振替は、ご多忙の方、長期不在される方、共働きの方、商売をされているご家庭では、大変便利です。是非ご利用ください。
・水道水と井戸水を併用している場合、水道水の使用水量と井戸水の使用水量の合計をもとに使用料を決めます。
・公衆浴場(共同浴場を含む)の場合、使用料の5分の3を減額します。製氷業など、使用水量と汚水排除量が著しく異なる場合には、申告により減量認定することができます。
下水道使用料の算出方法(令和6年4月1日現在)
下水道料金表(1ヶ月)使用水量 (立方メートル) | 金額(税込み) |
0から10まで | 1,320円(定額) |
11から20まで | 165円/㎥ |
21から50まで | 176円/㎥ |
51から100まで | 187円/㎥ |
101から200まで | 198円/㎥ |
201以上 | 209円/㎥ |
(例)
使用水量1ヶ月30立方メートルの場合
{基本料金1,320円+超過料金(10立方メートル×165円+10立方メートル×176円)}= 4,730円
※上記の表は消費税法に基づく総額表示(消費税相当額を含む金額)であるため1円未満の端数処理の関係により、上記の表で求めた金額と請求金額が異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。
お支払い方法
下水道使用料の納入方法は、口座振替制と直接納付制による方法があります。口座振替制は、みなさんの取引金融機関の預金から自動的に引き落とされる方法です。
直接納付制は、納付書によって直接市役所や金融機関に納めていただきます。
また、平成31年4月よりコンビニ収納が可能となりました。(※コンビニ収納対応の納付書では郵便局で納付はできません。)
口座振替は、ご多忙の方、長期不在される方、共働きの方、商売をされているご家庭では、大変便利です。是非ご利用ください。