『PCB』を含有する照明器具用の安定器を使用していませんか?



現在、ご使用の照明器具に『PCB(ポリ塩化ビフェニル)』を含有する安定器が取り付けられている可能性があります。

昭和52年3月以前の事業用建物(屋内外)を所有している事業者は、蛍光灯や水銀灯等の照明機器に付いている
安定器について『PCB』含有を確認してください。

PCB安定器を使用した照明器具は、昭和32年1月から昭和47年8月までに製造された、以下の器具の一部として使用されています。
PCB1
※PCB含有安定器の判別方法は、一般社団法人日本照明工業会HPを参照してください。
https://www.jlma.or.jp/kankyo/pcb/index.htm

古い安定器からPCBを含む油が漏洩して、健康被害の恐れがありますので、PCB含有の蛍光灯安定器等をいまだ使用している場合には
電気工事業者に御相談のうえ早期に取り替えを依頼するなど、早めの対応を願います。
PCB2

●PCB含有安定器の処理期限は、令和3年3月末です。処理期限までに処分しないと、罰則が適用される恐れがあります。

●PCBが含有されている照明用安定器(家庭用を除く。)を保管又は使用している場合には届出が必要です。

●PCBの廃棄物は適正に保管及び処理する必要があります。

詳しくは、静岡県ホームページをご覧ください。 https://www.pref.shizuoka.jp/index.html



下田市 環境対策課環境保全係
TEL:0558-22-2213 FAX:0558-22-2287