野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「静岡県生活環境の保全等に関する条例」で禁止されています。
 近所で野焼きをしていて、「煙がくさい」「洗濯物ににおいがつく」「においで気分が悪い」「迷惑をしているが近所なので言えない」などの苦情が多く寄せられております。「小さい火だから自分で管理できる」と野焼きをし、その火が広がり実際に山火事に発展した事例もあります。安易な判断で野焼きをするのはやめましょう。

野焼きの例外
 次の行為は例外的に認められていますが、周辺地域から苦情が寄せられた場合は指導の対象となります。

・国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
・風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

 例外に該当する場合でも・・・
・消火器や水バケツ等を準備し、火災に十分留意して、消火するまで火から離れないようにしてください。
・やむを得ず焼却する場合でも、風向きや時間帯に配慮をお願いします。特に風が強い日は延焼や煙の被害が広がるおそれがあるのでやめましょう。
・近隣の迷惑にならないよう、少量ずつ短時間で燃すなど煙やにおいができるだけ少なくなる工夫をしてください。
・周辺に呼吸器系疾患の人がいる可能性も考慮し、草は堆肥化する等可能な限り焼却行為は回避してください。

消防署への届出について
 例外に該当する場合であっても、消防署へ「火災とまぎらわしい煙または火災を発するおそれのある行為の届出書」を提出する必要があります。
消防署への届出は、野焼きをする行為を許可するものではなく、火災防止のため消防署が焼却行為を把握することを目的とするものです。

罰則
 法律に違反し野焼きを行った場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(法人の場合3億円以下の罰金)又はその両方が科せられます。


・参考(静岡県ホームページ)

  www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-050/taiki/dxn/dxn16.html