児童扶養手当とは

母子世帯・父子世帯の生活の安定と、自立を促進する事を目的に、父母の離婚・父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している父、母、または養育者に手当を支給する制度です。

支給要件

  日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している方(母子家庭の母、父子家庭の父、母や父に代わって養育している方)。
※所得制限があります。


◇父母が婚姻を解消した児童
◇父または母が死亡した児童
◇父または母が重度の障害にある児童(政令で定める程度)
◇父または母の生死が明らかでない児童
◇父または母から1年以上遺棄されている児童
◇父または母がDV保護命令を受けた児童
◇父または母が1年以上拘禁されている児童
◇父母が婚姻しないで生まれた児童
◇父・母ともに不明である児童


  (注)ただし、次のような場合は手当を受けることができません。

   児童が
    ☆児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき

   父または母が
    ☆婚姻の届出はしていなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき(母子家庭・父子家庭に限る)


※父または母の死亡・障害について支給される公的年金給付または遺族補償を受けることができるときにも受給資格は発生しますが、年金額等が児童扶養手当額より高い場合、手当は停止となります。(年金額等が児童扶養手当額より低い場合、その差額分を支給)

手当月額

令和6年11月分からの手当額は下記のとおりです。

◇令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
◇令和6年11月分の手当から加算額の引上げ及び所得限度額の引上げが適用されますが、令和6年11月分及び12月分の手当は、2カ月分の支給月である令和7年1月に支払われます。


(令和6年4月~)

(令和6年11月分~)

【本体額】
全部支給 45,500円 45,500円
(変更なし)
一部支給 45,490円
~10,740円
45,490円(変更なし)
~10,740円(変更なし)

【第2子加算額】
全部支給 10,750円 10,750円
(変更なし)
一部支給 10,740円
~5,380円
10,740円(変更なし)
~5,380円(変更なし)

【第3子加算額】
全部支給 6,450円 10,750円
(+4,300円)
一部支給 6,440円
~3,230円
10,740円(+4,300円)
5,380円(+2,150円)



所得制限

 前年(1月から9月までの間に手当の申請をする方は前々年)の所得が、下表の所得限度額以上である場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、児童扶養手当は一部、または全額が支給停止となります。

 令和6年11月分からの所得制限限度額は下表のとおりです。

 

所得制限限度額表


扶養人数  所  得
受給者本人 扶養義務者・配偶者
全額支給 一部支給
0人 R6.10月まで 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
R6.11月分~ 690,000円未満 2,080,000円未満
1人 R6.10月まで 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
R6.11月分~ 1,070,000円未満 2,460,000円未満
2人 R6.10月まで 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
R6.11月分~ 1,450,000円未満 2,840,000円未満
3人 R6.10月まで 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
R6.11月分~ 1,830,000円未満 3,220,000円未満
4人 R6.10月まで 2,010,000円未満 3,440,000円未満 3,880,000円未満
R6.11月分~ 2,210,000円未満 3,600,000円未満
5人 R6.10月まで 2,390,000円未満 3,820,000円未満 4,260,000円未満
R6.11月分~ 2,590,000円未満 3,980,000円未満

※上記の限度額に加算されるもの【受給者本人】老人控除対象者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族がある場合は15万円/人
               【扶養義務者・配偶者】老人扶養親族がある場合は6万円/人

注1:一部支給の限度額を超えた場合は、その年度は支給停止となります。
注2:所得制限額の詳細については、お問い合わせください。
注3:次の諸控除がある場合は、その額を差し引いて表中の制限限度額と比べてください。

控除額

 定額控除(一律) 80,000円  雑損控除、医療費控除、    
 小規模企業共済等掛金控除、
 配偶者特別控除
控除相当額
 特別障害者控除 400,000円
 障害者控除 270,000円  勤労学生控除 270,000円
 寡婦(夫)控除
 (養育者、扶養義務者・配偶者のみ)
270,000円  特定寡婦(夫)控除
 (養育者、扶養義務者・配偶者のみ)
350,000円

申請について

 郵送での申請受付は行っていません。福祉事務所の窓口に直接お越しください。(東本郷庁舎6番窓口)

申請に必要なもの

 ・請求者と対象児童の戸籍謄本(発行から1か月以内のものとします。)
 ・預金通帳(普通預金で本人名義のものに限ります。)
 ・保険証(請求者と対象児童のもの。)
 ・申請者及び児童並びに扶養義務者のマイナンバー(個人番号)のわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバー入りの住民票)
 ・申請者の本人確認書類
 (マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付き身分証明書のうち1点。または、健康保険証、介護保険証、年金証書、年金手帳など氏名、
 住所の分かるもののうち2点。)
 ・その他の必要書類については、窓口で説明します。
 (注)ご家庭の状況により、民生委員の調査書等、別途提出をお願いする場合があります。

手当の支給方法は

 手当を受けるには、福祉事務所で手続きを行い、認定を受けた後、翌月分から支給されます。ひとり親家庭などであっても、申請しない限り手当は支給されません。
 年6回奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の10日(10日が祝・休日と重なる場合は直前の平日)に、支給月のに前月分までの2ヵ月分を指定された金融機関の口座へ振込みます。通帳記帳によりお確かめください。

児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し(令和3年3月1日~)

 児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から児童扶養手当額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるよう見直されました。

【チラシ】児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し(pdf 537kb)

受給中の方の手続き(1)~現況届(更新手続き)~

 児童扶養手当を受給するためには、毎年8月に「現況届」を提出していただく必要があります。この手続きをしないと、引き続き手当が受けられません。日程は、8月初旬に通知します。前年に所得が限度額を超えていたため手当の支給がなかった方も、資格継続のために届出が必要です。
 「現況届」では、所得状況の調査も行います。受給者と扶養義務者で所得税などの申告をしていない方は、必ず申告をしてください。
 2年間続けて「現況届」の手続きを行わないと、受給資格が喪失となります。

受給中の方の手続き(2)~一部支給停止適用除外事由届出書の提出~

 平成20年4月より、下記の要件いずれかに該当する方は、児童扶養手当の一部支給停止措置が施行されました。対象の方へ、現況届とともに「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」等が送付されますので、お読みいただき期限内に必要な手続きを行ってください。
 ※減額開始月は、下記(1)・(2)のいずれかの早い月になります。
 (1)-1 手当の受給開始から5年を経過したとき
 (1)-2 認定請求日に3歳未満の児童を監護していた場合は、3歳に達した日の翌月から5年を経過したとき
 (2) 離婚日または未婚で出産した日等の翌月から7年を経過したとき
 
 一部支給停止措置の適用除外について、次の要件(1~5)のいずれかに該当し必要な書類を提出した場合は、これまでと同様に手当を受給することができます。
 1.就業している。
 2.求職活動等の自立を図るための活動をしている。
 3.身体上または精神上の障害がある。
 4.負傷または疾病等により就業することが困難である。
 5.児童または親族が障害・負傷・疾病・要介護状態等にあり、その介護のため就業することが困難である。

 ※上記1~5に該当しない場合受給者は、ご相談ください。

受給中の方の手続き(3)~その他の手続き~

 ・証書を紛失したとき
 ・扶養義務者と同居するようになった、別居するようになったとき
 ・氏、住所、指定金融機関口座などに変更があったとき
 ・対象児童の増減があったとき
 ・婚姻したとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます)
 ・児童を監護(養育)しなくなったとき
 ・遺族年金、老齢年金、障害年金などの公的年金を受けることができるようになったとき
 ・児童が父親(父子家庭の場合は母親)と同居するようになったとき
 ・児童が福祉施設など(通園施設は除く)に入所したとき
 ・児童が父または母の死亡により支給される公的年金、遺族補償などを受けることができるようになったとき
 ・受給している人または児童が日本に住まなくなったとき
 ・受給している人または児童が死亡したとき
 ・支給事由が遺棄のときに、遺棄の状態でなくなったとき
 ・支給事由が拘禁のときに、父または母の拘禁が終了したとき
 ・児童が婚姻したとき
 ・その他手当を受ける資格がなくなったとき
 ※対象児童が18歳に達する日以降の最初の3月31日を迎えたことによる額改定や資格喪失については、届出の必要はありません。

適正な受給のために

 手当の公正な支給を図るため、受給資格の有無及び手当額の決定に必要な事項について、質問、資料の提出(賃貸契約書や預金通帳の写しなど)、その他調査をすることがあります。

法令で定める届出、書類その他の物件を提出しない場合
  • 手当の全部又は一部を支給しないことがあります。(児童扶養手当法第14条)
  • 手当の支払を一時差しとめることがあります。(児童扶養手当法第15条)
受給資格の有無及び手当額の決定のために必要な書類その他の物件の提出命令に従わない場合、又は職員の質問に応じない場合
  • 手当の全部又は一部を支給しないことがあります。(児童扶養手当法第14条)
偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた場合
  • お支払いした手当を返還していただくことがあります(児童扶養手当法第23条)
  • 三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処せられることがあります(児童扶養手当法第35条)