この法律では、「何人も児童に対し、虐待をしてはならない(児童虐待の禁止)」ことが規定されています。
児童虐待を見つけたら、気づいたら、よけいなお世話と考えずに、下記の最寄りの機関までご連絡ください。
情報源の秘密については守られます。

◇賀茂児童相談所  電話 24-2038

◇下田市福祉事務所  電話 22‐2216

◇民生委員・児童委員 (担当民生委員については、福祉事務所へお問い合わせ下さい。)
 
◎ 児童虐待とは
1.児童の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加えること。
2.児童に、わいせつな行為をすること、または児童にわいせつな行為をさせること。
3.児童の心身の正常な発達を妨げるような、著しい減食、または長時間の放置、その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
4.児童に、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。