下田市では、過疎法の規定により過疎地域として認定、また半島地域振興策の一環として、半島振興法に基づく産業振興促進計画の認定を受けています。
これにより、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の事業者が、それぞれの事業のための設備投資として一定額(資本金規模によって異なる)以上の機械、建物等を取得した場合、割増償却(法人税または所得税の繰り延べ)、事業税、不動産取得税、固定資産税(県税および市税)の課税免除また は不均一課税の適用ができます。適用期間については、各制度をご確認ください。
税制特例措置の内容
区分 | 税目 | 過疎地域 | 半島地域 |
市税 | 固定資産税 | 課税免除 (3年間) |
不均一課税 (3年間) |
県税 | 事業税 | 課税免除 (3年間) |
不均一課税 (3年間) |
不動産取得税 | 課税免除 (当該年度分) |
不均一課税 (当該年度分) |
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固定資産税 ※1 | 課税免除 (3年間) |
不均一課税 (3年間) |
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国税 | 法人税・所得税 | 割増償却 (5年間) |
割増償却 (5年間) |
※1静岡県が課税する大規模償却資産
適用期間
・過疎法⇒令和6年3月31日までに取得した設備に限る。・半島振興法⇒令和5年3月31日までに取得した設備に限る。
対象要件
業種 | 資本金規模 | 取得価格の要件 | |
過疎地域 | 半島地域 | ||
製造業 ・ 旅館業 | 5,000万円以下および個人 ※2 | 1,000万円以下および個人 | 500万円以上 |
5,000万円超1億円以下 | 1,000万円超5,000万円以下 | 1,000万円以上 | |
1億円超 | 5,000万円超 | 2,000万円以上 | |
農林水産物等販売業 ・ 情報サービス業等 | 要件なし※3 | 要件なし | 500万円以上 |
※2は新増設に加え増築・改修も対象
※3は資本金が5000万円以下の場合、新増設に加え増築・改修も対象
確認申請書
税制特例措置を活用したい事業者は、税務申告前に設備投資が計画に適合しているか確認申請書を提出し、下田市が発行する確認書を税務申告時に添付する必要があります。確認申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて下田市役所企画課へご提出ください。
確認申請書の様式は、以下からダウンロードいただけます。
・様式第1号 確認申請書(半島振興法)(docx 20kb)
・様式第2号 確認申請書(過疎地域特別措置法)(docx 21kb)
・確認申請書 記載例(pdf 600kb)
必要書類
1 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(様式第1号又は様式第2号)2部2 設備の取得等をした場所が確認できる書類の写し
3 設備の取得等の日が確認できる書類の写し
4 業種および資本金が確認できる書類の写し
5 当該取得価格が確認できる契約書または領収書の写し