令和元年9月の台風15号及び10月の台風19号以降、被災地を含めた各地で「義援金を集めている」、「被災地支援の物資を送りたいので不用品を購入したい」といったことをうたった詐欺等の被害が発生しています。
市役所などの職員が、義援金を戸別訪問で集金することや、義援金募集のために電話をかけるといったことはなく、また消費者側が頼んでもいないのに訪問購入に関する勧誘を行うことは法令で禁止されていますので、上記のような詐欺にはご注意くださいますようお願い致します。
下記リンクの消費者庁ホームページに災害関連の消費者トラブルに関する特設ページがございますのでこちらも是非ご活用ください。
消費者庁ホームページ(災害関連情報)
台風による被害に関連する消費者トラブルにご注意ください
更新日:2023年03月05日
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