通学区域(学区)とは?

学区一覧表について

指定校変更について



(1) 通学区域(学区)とは?

 市町村教育委員会は、市町村教育委員会は、その設置する学校が2校以上ある場合、児童生徒の就学すべき学校を指定しなくてはならないと定められています(学校教育法施行令第5条第2項)。
 このため、本教育委員会では、お子さんの就学すべき学校を居住する場所(住所)によって指定しています。これが通学区域(学区)制度です。
 なお、諸事情により、指定された学校の変更を希望する場合は、申請が必要です。必ず学校教育課に相談してください。

(2) 学区一覧表について

学区一覧表(普通学級)

学校名通学区域
稲梓小学校須原 落合 箕作 相玉 宇土金 椎原 
北湯ケ野 堀之内 荒増 横川 加増野
稲生沢小学校立野 河内 蓮台寺 大沢 
中(446〜569 786〜840 911〜913番地を除く。) 東中・西中 
東本郷二丁目 西本郷二丁目 三丁目 
西本郷一丁目(8,9,10,11,12番地に限る。) 高馬 本郷
白浜小学校白浜
浜崎小学校柿崎 須崎
下田小学校一丁目 二丁目 三丁目 四丁目 五丁目 六丁目 武ガ浜 
中(446〜569 786〜840 911〜913番地に限る。) 東本郷一丁目 
西本郷一丁目(1,2,3,4,5,6,7,13,14番地に限る。) 
敷根 旧岡方村 外ケ岡 柿崎1275―1 下田市912,913番地
大賀茂小学校大賀茂 吉佐美(1258番地〜1360番地,2357番地に限る。)
朝日小学校吉佐美(1258番地〜1360番地,2357番地を除く。) 田牛
下田中学校市内全域

学区一覧表(知的障害学級)

学校名通学区域
下田小学校市内全域
下田中学校市内全域

学区一覧表(肢体不自由学級)

学校名通学区域
下田小学校市内全域
※特別支援学級(肢体不自由)は、平成22年度より休級

学区一覧表(自閉症・情緒障害学級)

学校名通学区域
稲生沢小学校市内全域
下田中学校市内全域

(3) 指定校変更について

 本市では通学区域(学区)制度をとっており、お子さんの就学すべき学校は、居住する場所(住所)によって指定されます。
 しかし、次の基準のいずれかに該当する場合には、指定学校を変更することができます。指定学校の変更をご希望の方は、必ず学校教育課に相談してください。
下田市指定校変更許可基準
種類許可基準添付書類許可基準
最終学年小学校6年生の児童又は中学校3年生の生徒で、学年途中で転居し、指定校への通学に負担が生じると認められ、かつ、通学に支障がない場合指定校変更申請書のみ卒業まで
最終学年許可に伴うもの最終学年により卒業までの指定校変更を希望する児童生徒の姉弟で学年末まで同学校への通学を希望する場合指定校変更申請書のみ学年末まで
学期中途学期途中に転居し、指定校への通学に負担が生じると認められ、かつ、通学に支障がない場合指定校変更申請書のみ学期末まで
転居予定新築、改築等のため、一定期間区外から通学を希望する場合建築確認書(写しで可)又は
それを証明するもの
その期間
心身虚弱心身虚弱等の理由により、指定学校への通学が困難な場合医師の診断書(必要に応じて)
学校長の意見書(必要に応じて)
その事由が解消するまで
(1年更新)
地理的理由交通機関の状況や通学路等の地理的事情により、指定校への通学が困難な場合居住区の地図その事由が解消するまで
地域的事情等町内会等の所属により地域的な事情が認められる場合居住区の地図
事情を証明する書類
その事由が解消するまで
(1年更新)
家庭的理由両親が共働き等により、帰宅後も保護者等がいなかったり、生活の大半を両親の勤務先で過ごしたりするため、保獲者の勤務先のある学区の学校へ通学する場合、又は保護者にかわる者の居住する学区へ通学する場合両親の就労証明書
病気の場合は医師の診断書
下校後の保護証明書
その事由が解消するまで
(1年更新)
原則として小学校に限る
特殊事情両親の離婚・別居等によりやむを得ないと認められる家庭的事情やその他の特別な事情がある場合学校長の意見書
民生委員の意見書等
その事由が解消するまで
(1年更新)
教育的配慮(1) いじめ等により児童、生徒の心身の安全が脅かされるような深刻な悩みを持っている等、学校の変更が必要と認められる場合
(2) 学校を変更することにより、登校拒否又は児童、生徒、保護者の著しく過重な負担が解消されると認められる場合
(3) 帰国子女、外国籍児童・生徒で教育環境面において特段の配慮を要する場合
学校長の意見書その事由が解消するまで
その他上記以外にやむを得ない事情がある場合教育委員会が必要とする書類必要と認めた期間