児童手当とは

児童手当とは、児童(0歳から18歳まで)を養育している方に支給される国の子育て支援制度です。支給額は児童の年齢や養育する子どもの人数によって異なり、認定請求(申請)や届出が必要な場合があります。

令和6年10月分から制度改正が行われました

  • 所得制限の撤廃
  • 支給対象児童を「中学生まで」から「高校生年代まで」に延長
  • 第3子以降の支給額を増額
  • 第1子、第2子、第3子のカウント方法変更(対象拡大)
  • 支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更
【改正前後の比較表】
改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分から)
所得制限2段階の所得制限あり
制限1:特例給付
※特例給付とは、受給者の年収が一定の年収以上の場合
制限2:支給なし
※支給なしとは、受給者の年収が特例給付の条件以上の年収の場合
所得制限なし(一律支給)
支給対象児童15歳に達した最初の年度末(中学生)まで18歳に達した最初の年度末(高校生年代)まで
手当月額【3歳未満】
一律15,000円
【3歳~小学生】
第1・2子:10,000円
第3子以降:15,000円
【中学生】
一律10,000円
特例給付の場合
一律5,000円
【3歳未満】
第1・2子:15,000円
第3子以降30,000円
【3歳~高校生】
第1・2子:10,000円
第3子以降30,000円
多子加算のカウント方法18歳に達した最初の年度末(高校生年代)までの子を含める22歳に達した最初の年度末(大学生年代)までの子を含める
(親等に経済的負担等がある場合に限る)
支払回数年3回 6月、10月、2月
各前月までの4ヵ月分を支給
年6回 偶数月
各前月までの2ヵ月分を支給
※受給者はこれまでと同様、児童の父母のうち生計を維持する程度の高い者(所得の高い方)となります。
※親等に経済的負担等がある場合に限るとは、監護に相当する世話等をしており、かつ生計費の負担をしている場合を指します。
これまで送付していた支払通知書は、令和6年12月支給分から廃止します。

支給対象者

 高校生以下の児童を養育し、次のいずれかに該当する人。
  • 父と母がともに養育している場合、生計を維持する程度の高い人
  • 父母等に養育されていない、あるいは、生計を同じくしていない児童を養育している人(養育者)
  • 未成年後見人
  • 父母が海外に居住し、その児童の面倒をみている祖父母等で、父母から指定を受けている人
  • 離婚協議中で、児童と同居している方の親(離婚協議中であることの証明書類が必要)
  • 児童福祉施設等の設置者(2か月以内の入所を除く)
  • 里親
注意 公務員(独立行政法人を除く)の方は、職場での請求となりますので、職場へお問い合わせください。

支給月

年6回偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の10日(10日が祝・休日と重なる場合は直前の平日)に支給月の前月分までの2か月分の手当を支給します。

お子さんが生まれたり、下田市へ転入したときは認定請求(申請)が必要です

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、新たに「認定請求書」や「額改定認定請求書」を提出する必要があります。
※申請者(父母等のうち所得が高い方)が下田市外に住民登録している場合、住民登録地に申請してください。
注意 原則として、申請した月の翌月分から手当を支給します。もし、手続きが遅れてしまった場合、さかのぼって支給はできませんので、申請はお早めにお願いします。

認定請求(申請)に必要なもの

  • 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
  • 請求者のマイナンバーカード又はマイナンバー通知カード
  • 配偶者のマイナンバーカード又はマイナンバー通知カード
  • 申請に来る方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
※ご事情に応じて上記以外の確認書類の提出をお願いする場合があります

こんなときは

以下に該当するときにも届け出が必要になります。
  • 市外、国外へ転出するとき
  • 下田市内で住所が変わったとき、又は養育している児童の住所が変わったとき
  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
その他、詳しいことは福祉事務所におたずねください

申請様式

認定請求書(pdf 225kb)
額改定認定請求書(pdf 169kb)
監護相当・生計費の負担についての確認書(pdf 114kb)
別居監護申立書(pdf 60kb)
※支給対象児童が下田市外に在住の場合別居監護申立書の提出が必要です。