令和6年10月分から児童手当制度が変わります

主な変更点

  • 所得制限の撤廃
  • 支給対象児童を「中学生まで」から「高校生年代まで」に延長
  • 第3子以降の支給額を増額
  • 第1子、第2子、第3子のカウント方法変更(対象拡大)
  • 支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更
【改正前後の比較表】
改正前 改正後
所得制限 2段階の所得制限あり
制限1:特例給付
※特例給付とは、受給者の年収が一定の年収以上の場合
制限2:支給なし
※支給なしとは、受給者の年収が特例給付の条件以上の年収の場合
所得制限なし(一律支給)
支給対象児童 15歳に達した最初の年度末(中学生)まで 18歳に達した最初の年度末(高校生年代)まで
手当月額 【3歳未満】
一律15,000円
【3歳~小学生】
第1・2子:10,000円
第3子以降:15,000円
【中学生】
一律10,000円
特例給付の場合
一律5,000円
【3歳未満】
第1・2子:15,000円
第3子以降30,000円
【3歳~高校生】
第1・2子:10,000円
第3子以降30,000円
多子加算のカウント方法 18歳に達した最初の年度末(高校生年代)までの子を含める 22歳に達した最初の年度末(大学生年代)までの子を含める
(親等に経済的負担等がある場合に限る)
支払回数 年3回 6月、10月、2月
各前月までの4ヵ月分を支給
年6回 偶数月
各前月までの2ヵ月分を支給
※受給者はこれまでと同様、児童の父母のうち生計を維持する程度の高い者(所得の高い方)となります。
※親等に経済的負担等がある場合に限るとは、監護に相当する世話等をしており、かつ生計費の負担をしている場合を指します。
※これまで送付していた支払通知書は、令和6年12月支給分から廃止します。

申請が必要な方

  1. 高校生年代の児童(平成18年4月2日~平成21年4 月2日生まれ)のみを養育しており、現在児童手当を受給していない方
  2. 所得が上限を超えていることにより、現在児童手当の支給対象外となっている方
  3. 児童手当・特例給付を受給中で、18歳~22歳(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子がおり、全員で3人以上の子を養育する方

※受給の対象となる可能性がある方には令和6年9月下旬頃通知を発送します。
※申請者(父母等のうち所得が高い方)が下田市外に住民登録している場合、住民登録地に申請してください。

市で対象者の把握ができない方について

次のいずれかに該当する人は、市で対象者の把握ができないため、個別の案内を送付することができません。支給対象になる場合は、申請期限までに手続きをお願いします。
  1. 所得上限額以上の所得があるために、これまで下田市に児童手当の申請をされたことがない方
  2. 住民登録地が下田市外である高校生年代の子を養育している方
  3. 児童手当(特例給付)を受給している方で、対象となる高校生(年代)の児童について、過去に下田市で手当を受給したことがない方
  4. 申請者が公務員の場合
※申請者(父母等のうち所得が高い方)が公務員の場合は、勤務先に申請してください。独立行政法人にお勤めなど、公務員であっても勤務先から児童手当が支給されない場合は、下田市に申請してください。その際は、事前に勤務先から児童手当が支給されないことを必ずご確認ください。

申請要否フローチャート

フローチャート(pdf 134kb)
目安としてご確認下さい。いずれにも当てはまらないなど、ご不明点は福祉事務所社会福祉係までお問い合わせ下さい。

申請様式

認定請求書(pdf 225kb)
額改定認定請求書(pdf 169kb)
監護相当・生計費の負担についての確認書(pdf 114kb)
別居監護申立書(pdf 60kb)
※支給対象児童が下田市外に在住の場合別居監護申立書の提出が必要です

申請期限

令和6年10月31日までの申請分は、審査後、令和6年12月に支給する予定です。書類不備や申請時期等によって12月に支給できない可能性がありますのでご了承ください
経過措置として、最終期限令和7年3月31日までの申請分は、審査後、原則2か月後の最初の偶数月の支給日に令和6年10月分からの手当をまとめて支給予定です。
最終期限を過ぎた場合は遡及しての支給はできません。受付月の翌日分からとなりますのでご注意下さい。