国民健康保険の被保険者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金(50万円)が支給されます。(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は48.8万円となります。)
- 死産、流産の場合でも、妊娠12週目以降であれば支給の対象となります。
- 出産した日が国民健康保険加入後6ヶ月を経過していない場合、支給対象外となることがあります。
医療機関等へ支払うことができます
平成21年10月1日から医療機関等への「直接支払制度」が導入され、出産育児一時金を医療機関等へ支払うことができるようになりました。
また、「直接支払制度」を導入していない医療機関では、「受取代理制度」を利用できる場合がありますので、詳しくは医療機関にお問い合わせください。
直接支払制度を利用するには
保険証を医療機関等に提示し、「直接支払制度」の説明を受けてください。市役所で手続をする必要はありません。
直接支払制度を利用し、出産費用が50万円未満だった場合
被保険者(世帯主)に50万円との差額を支給します。(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は48.8万円となります。)
次のものを持参し、国保年金係(3番窓口)へ申請してください。
- 世帯主名義の振込先口座(通帳)
- 医療機関等の領収・明細書(産科医療補償制度に加入する医療機関は証明スタンプ押印)
※出産育児一時金の振込先は、原則世帯主名義の口座になります。世帯主以外の口座に振込みを希望する場合は、委任欄への世帯主と口座名義人それぞれの署名が必要となります。
直接支払制度を利用しない場合
被保険者(世帯主)に出産育児一時金を支給します。
次のものを持参し、国保年金係(3番窓口)へ申請してください。
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書(国保年金係の窓口にあります。)
- 出産者の保険証
- 母子手帳
- 世帯主名義の振込先口座(通帳)
- 医療機関等から交付される合意文書
- 医療機関等の領収・明細書(産科医療補償制度に加入する医療機関は証明スタンプ押印)
※世帯主以外の口座に振込みを希望する場合は、委任欄への世帯主と口座名義人それぞれの署名が必要となります。