補助の対象となるのは、健康保険の自己負担部分についてです。健康保険の対象とならない個室代やオムツ代等は補助の対象となりません。
対象者
医師から入院が必要と認められた乳児(1歳未満)で、「指定された医療機関」で治療を受けており、下田市に居住されている方必要書類
- 療育医療給付申請書
- 世帯調書※*は市役所に用紙が備え付けられています
- 個人番号カード(顔写真付き)又は、通知カードと身元確認書類(免許証など)
- 印鑑
- 療育医療意見書(指定医療機関で記載したもの)
- 健康保険証の写し(生まれたお子さんの氏名が入ったもの)※保険証への加入手続き中の場合には、その証明書又は加入予定の保護者の保険証の写し※後日、お手元に届き次第、お子さんの保険証の写しを提出してください
- 所得税額のわかる書類(子どもを除いた世帯全員のもの)
ア:自営業又は確定申告された方⇒納税証明書(1〜5月に申請する場合は前々年、6〜12月に申請する場合は前年の所得税額がわかるもの)と確定申告書の控え 発行:税務署
イ:お勤めの方、年金受給者の方⇒源泉徴収票※確定申告された方はアになります
ウ:収入が無い方⇒課税証明書又は、非課税証明書 発行:税務課
エ:被扶養者 ⇒扶養者の確定申告書の写し又は、源泉徴収票で扶養されていることが確認できれば書類は不要
※世帯とは、住居と家計が同じ方をいいます
※ア、イの場合で住宅借入金控除が無く、世帯全員分の所得税額を合算したものが0の場合は、税務課で発行する「課税証明書」も必要となります
イ:お勤めの方、年金受給者の方⇒源泉徴収票※確定申告された方はアになります
ウ:収入が無い方⇒課税証明書又は、非課税証明書 発行:税務課
エ:被扶養者 ⇒扶養者の確定申告書の写し又は、源泉徴収票で扶養されていることが確認できれば書類は不要
※世帯とは、住居と家計が同じ方をいいます
※ア、イの場合で住宅借入金控除が無く、世帯全員分の所得税額を合算したものが0の場合は、税務課で発行する「課税証明書」も必要となります