この伐採計画の事前届出の制度は、市や県が伐採の行為の実態を把握することにより、適正な森林施業を確保し、森林資源の状況を把握しようとするために設けられています。
また、届出書に記載した伐採・造林が完了したときには、それぞれ伐採後、造林後に森林の状況の報告を行うことが義務付けられています。
なお、保安林内で伐採を行う場合には、事前に別途届出・許可が必要となります。
保安林について(県ホームページ)
令和4年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出制度が改正されます。
改正内容の詳細は静岡県のホームページをご覧ください。
制度改正に伴い、届出の様式も変更されますので、令和4年4月1日以降は以下の様式でご提出ください。
届出様式
伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採・造林計画書: 伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採・造林計画書(xls 116kb)
添付書類
1位置図・区域図 ※縮尺は任意
2届出者の確認書類
(1)法人:登記事項証明書、法人番号を記した書類
(2)法人でない団体:代表者の氏名を記載した書類、規約等団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
(3)個人:運転免許証の写し、マイナンバーカードの表面の写し等
3許認可関係書類 ※他の行政庁の免許、許可、認可を必要とする場合
4土地権原関係書類
土地の登記事項証明書、土地の売買契約書等の土地の所有者が分かる書類
5伐採権原関係書類 ※森林の土地所有者でない場合
立木の登記事項証明書、立木売買契約書等
6境界関係書類 ※隣接する森林から距離がある場合、明確な尾根等の地物により境界を判断できる場合は不要
伐採・伐採後の造林に係る森林の状況報告書: 伐採・伐採後の造林に係る森林の状況報告書(xls 104kb)
届出の対象
地域森林計画の対象となっている森林(自分の所有する森林でも届出が必要です。)
伐採を行う民有林が地域森林計画の対象であるかどうかは、静岡県森林クラウド公開システムで確認できます。
届出の時期
伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採・造林計画書:伐採を開始する90日前~30日前
伐採に係る森林の状況報告:伐採の終わった日から30日以内
伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林の終わった日から30日以内
伐採届を提出しない場合
無届出の場合、変更命令、遵守命令に従わない場合には、森林法(第207条)により、罰金に処せられる場合があります。
次の場合には届出は不要です
林地開発の許可(森林法第10条の2による規定)を受けた場合には、その地域にかかる届出は不要です。
1ヘクタール未満の山林を山林以外の目的に転用する場合
1ヘクタール未満の山林を山林以外の目的に転用する場合は、市へ伐採届の提出と小規模林地開発の届出が必要です。
届出書:伐採調書(小規模林地開発)(xls 62kb)