このことについて、平成22年10月1日に施行された「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」第4条の趣旨に基づき、地方公共団体の責務として公共建築物における木材利用の促進に努めるべく、下記のとおり策定いたしましたので、通知します。
記
方針名称
下田市公共建築物における木材の利用の促進に関する方針(pdf 139KB)内容等
○公共建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項
○公共建築物における木材の利用の目標
○公共建築物における県産材の利用の促進に関し必要な事項
○公共建築物における木材の利用の目標
○公共建築物における県産材の利用の促進に関し必要な事項