地域計画の概要

農業の様々な課題がある中で、地域の課題を話し合い解決していくため、農業経営基盤強化促進法が改正され、市町村において令和7年3月末までに「人・農地プラン」に代わる「地域計画」を策定することが義務付けられました。

「地域計画」とは、農業者や地域の皆様との話し合いにより、おおむね10年後の目指すべき地域農業のあり方明確化した計画書です。
令和4年度まで作成していた「人・農地プラン」に加え、10年後の農地の担い手などを示した農地利用の将来図である「目標地図」を加えたものになります。

地域計画の変更について

地域計画は、以下のような場合に変更する必要があります。
・農地の賃貸借による目標地図の変更がある場合
・農振除外などに伴う区域の変更がある場合
・新たな担い手を目標地図に位置付ける場合 など

協議の場の開催

地域計画変更時は協議の場を開催します。
地域農業の担い手を中心に地域農業に関心のある方や地域づくりに興味のある方にお集まりいただき、地域変更の計画について協議を行います。

協議の場の開催について:地域計画 協議の場 開催のお知らせ

また、地域計画の軽微な変更等(担い手の変更等)については、簡易な開催方法により協議の場を開催します。(このページ内に掲載し、一定期間意見を募集するもの)

地域計画(変更案)の公告・縦覧について

協議の場を行った地域計画について、農業経営基盤強化促進法第19条第7項に基づき、地域計画(変更案)を公告します。
公告の日から2週間、縦覧の用に供します。ご意見あある方は、縦覧期間満了日までに意見書を提出することができます。

縦覧期間・場所:現在公告・縦覧している地域計画(案)はありません。

地域計画の公表

農業経営基盤強化促進法第19条第8項に基づき、地域計画を公表します。
地域計画 R7.3(pdf 135kb)
目標地図 R7.3(pdf 648kb)