農地中間管理事業とは

農地中間管理事業は、農業経営の規模拡大や農地の集団化、新たな農業経営を展開しようとする者の参入等による農用地利用の効率化と高度化を図るため、農地バンク(※)が農用地等を借り入れて、集約的に担い手に貸付ける事業です。
農地バンク









出典:農林水産省「農地中間管理機構リーフレット」

※農地バンクとは、都道府県、市町村、農業団体等が出資して組織されている法人であり、都道府県知事が県に一つに限って指定する「農地中間管理機構」を指します。静岡県では公益社団法人静岡県農業振興公社が静岡県農地中間管理機構として指定されています。
静岡県農業振興公社HP(外部サイトへリンクします)

パンフレット「令和7年4月以降の農地の貸し借りについて」(pdf 599kb)
パンフレット「農地の貸し借りは農地バンクで!!」(pdf 4,404kb)

農地中間管理事業での農地の貸し借りの流れ

【事前準備及び必要書類の提出】
(1)貸付者(地権者)及び借受者(耕作者)で貸借する農地の地番、登記面積などを確認して、貸借料、貸借期間(始期、終期)などを話し合って決める。
(2)話し合った内容を必要書類へ記入し、産業振興課へ提出。
《提出書類》一括取込みテンプレート
【貸借手続】
(3)必要書類への記入、押印後、産業振興課へ提出。
《提出書類》
様式15-5 農用地利用集積等促進計画・共通事項・個人情報の取扱い
様式15-7 作成書類内容及び個人情報の取扱い確認書(促進計画用)
様式2-4  農業経営の状況(個人・記入例有) 等(※その他必要に応じてご提出いただく書類があります。)
【認可・公告】
(4)書類が整い次第、農地中間管理機構が、静岡県知事に認可申請します。静岡県知事は内容を確認し、認可・公告します。
【認可】
(5)認可・公告によって権利が発生します。手続きは完了。貸付者及び借受者に促進計画が認可された旨の通知をします。

【ご注意いただきたい事項】
・農地中間管理事業による農地貸借は、静岡県知事の認可・公告によって権利が発効するため、手続きに3~4か月程度かかります。
・複数の方が権利を持つ農地を貸付けるには、権利の過半の同意が必要となります。権利を持った複数の方に記名・押印をお願いするため時間を要することがあります。

申請方法

申出書等の様式は産業振興課の窓口にて配布します。
また、次の申出書様式等をダウンロードいただき、ご自身でご記入した申出書等を窓口に提出できますのでご活用ください。
申出書等の提出はすべて郵送で行うことができます。郵送される場合は、産業振興課までお送りください。
(※必要書類のご記入に際し、ご不明な点等がございましたら、産業振興課窓口またはお電話でご相談ください。ご提出いただいた書類に不備等があった場合は、受付ができないことがあります。提出前に必要書類、ご記入内容及び押印のご確認をお願いします。)

申請書類様式

【提出必須書類】
様式15-5 農用地利用集積等促進計画・共通事項・個人情報の取扱い(xlsx 52kb)
様式15-7 作成書類内容及び個人情報の取扱い確認書(促進計画用)(xlsx 16kb)
様式2-4 農業経営の状況(個人・記入例有)(docx 45kb)

【必要に応じて提出する書類】
一括取込みテンプレート(xlsm 72kb)
様式1-6  借賃の振込口座指定通知(xlsx 15kb)
様式1-4-1 貸し付け申し込みに係る代表者届出書(docx 19kb)
様式1-4-2 委任状(1人)(docx 18kb)
様式1-4-3 委任状(複数)(docx 19kb)