<利用対象者>
市内の「遊休農地、荒廃森林、荒廃竹林の解消」、「里山景観の保全」、「野生動物対策として、集落周辺の緩衝帯の整備」を目的として利用する下田市内に住所を有する個人又は市内に活動拠点を置く団体が対象となります。<貸出機械>
・歩行型草刈機 ・乗用型草刈機 ・自走式傾斜地草刈機 ・樹木粉砕機 の4種類<貸出場所>
下田市役所河内庁舎<利用期間>
貸出機械の貸出期間は、原則3日以内とする。<利用の流れ>
(1) 貸出機械の利用者は、事前に機械の空き状況を確認し、貸出しを受けたい日の7日前までに里山づくり活動用大型機械利用申請書を産業振興課に提出してください。申請書様式(docx 21kb)申請書様式(pdf 105kb) 申請書添付書類(docx 11kb)
(2) 市で内容を審査し、貸出機械の貸出しの可否について連絡します。
(3) 作業が終わり貸出機械返却時に実施状況が分かる写真(作業前、作業中、作業後)を添付し、里山づくり活動用大型機械利用実績報告書を産業振興課に提出してください。
<利用条件>
(1)借りる機械の取扱方法及び作業上の安全管理についての説明を受けてください。(2)作業時に発生した草等は、市内のごみステーション及び下田市清掃センターに搬入しないでください。
(3)貸出機械の使用に当たっては、周囲の安全に十分留意してください。
(4)貸出機械の操作については、使用方法等を十分に理解し、使用上の注意を遵守するとともに、ヘルメット、ゴーグル、手袋、保護服等を着用し、安全管理に努めてください。
(5)貸出機械の使用中に機械に異常を感じた場合は、直ちに利用を中止し、担当課へ連絡してください。
(6)貸出機械の使用後には、使用した分の燃料を補給し、タイヤや刈刃等に付着した土や草を落とす等の手入れをした上で、貸出期間内に返却してください。
◆注意事項◆
(1)貸出機械を「又貸し」、「 営利目的での使用」、「 作業時に発生した草等を違法に投棄 」等の行為が確認された場合は、貸出しを中止します。(2)処理能力を超えた使用により、破損等が生じた場合には、その貸出しを中止し、修繕等に要した費用は全て利用者の負担となります。
(3)事故が発生の際は、市に過失がある場合を除き、利用者が一切の責任を負うものとします。
(4)貸出し及び返却は市役所が開庁している日時に限ります。
(5)貸出し及び返却は機械保管場所に軽トラック等で取りに来てください。
(6)利用料金は無料です。ただし、運搬に要する費用、燃料費、清掃に要する費用等の実費は、利用者の負担となります。
その他ご不明な点については担当課までご連絡ください。
その他詳細については担当課までご連絡ください。