下田市では今年度から、市内の農地有効利用の促進と里山景観の維持を目的に実施する里山づくり活動の活性化のために、大型機械の貸出しを始めました。

<利用対象者>

市内の「遊休農地、荒廃森林、荒廃竹林の解消」、「里山景観の保全」、「野生動物対策として、集落周辺の緩衝帯の整備」を目的として利用する場合で、下田市内に住所を有する個人又は市内に活動拠点を置く団体。

<貸出機械>

・歩行型草刈機  ・乗用型草刈機  ・樹木粉砕機  の3種類

<利用期間>

貸出機械の貸出期間は、原則3日以内とする。

<利用の流れ>

1、貸出機械を利用しようとするものは、貸出しを受けたい日の7日前までに里山づくり活動用大型機械利用申請書を産業振興課に提出する。
申請書様式(docx 21kb) 申請書様式(pdf 105kb)
2、 市で内容を審査し、貸出機械の貸出しの可否についての通知をする。
3、
実施状況が分かる写真を添付し、里山づくり活動用大型機械利用実績報告書を産業振興課に提出する。
実績報告書様式(docx 20kb) 実績報告書様式(pdf 90kb)

<利用条件>

(1)貸出機械の種別ごとに、初めての貸出しを受ける際に、機械の取扱方法及び作業上の安全管理についての説明を受けること。
(2)作業時に発生した草等は、市内のごみステーション及び下田市清掃センターに搬入しないこと。
(3)貸出機械の使用に当たっては、周囲の安全に十分留意すること。
(4)貸出機械の操作については、使用方法等を十分に理解し、使用上の注意を遵守するとともに、ゴーグル、手袋、保護服等を着用し、安全管理に努めること。
(5)貸出機械の使用中に機械に異常を感じた場合は、直ちに利用を中止し、担当課へ連絡すること。
(6)貸出機械の使用後には、使用した分の燃料を補給し、タイヤや刈刃等に付着した土や草を落とす等の手入れをした上で、貸出期間内に返却すること。

◆注意事項◆

・貸出機械を「又貸し」、「 営利目的での使用」、「 作業時に発生した草等を違法に投棄 」等の場合、その貸出しを中止する。
・処理能力を超えた使用により、破損等が生じた場合 には、その貸出しを中止し、修繕等に要した費用は全て利用者が負担する。
・事故が発生した場合、市に過失がある場合を除き、利用者が一切の責任を負う。
・貸出し及び返却は市役所が開庁している日時に限る。
・貸出し及び返却は機械保管場所に軽トラック等で取りに来る。
・利用料金は無料とする。ただし、運搬に要する費用、燃料費、清掃に要する費用等の実費は、利用者の負担とする。


チラシ(pdf 223kb)
その他詳細については担当課までご連絡ください。