- 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(家庭用コンセントの交流100ボルト等)から供給するときは、 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける電源装置を使用すること。
- 上記の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に設置する場合は、 15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を設置すること。
- 電気柵を設置する際は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。
- 事故が発生した際に、すぐに通電を解除できる開閉器(スイッチ)を電路に設けること。
【参考】
経済産業省電気さくパンフレット(pdf 1,040kb)
また、電気柵等の設置に関しては、原材料費の50%を市で補助しています。(上限10万円)