『準備型 』 | 『開始型』 | |
<概要> | 都道府県が認める道府県農業大学校や先進農家・先進農家・先進農業法人等で研修を受ける就農者に、最長2年間、年間150万円を給付されるものです。 ※給付を受けるには、給付要件を全て満たす必要があります。 | 新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、年間150万円を給付されるものです。 ・夫婦でともに就農し、共同経営者として明確である場合には、夫婦合わせて1.5人分が給付されます。 ・複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに150万円を給付されます。 ※給付を受けるには、給付要件を全て満たす必要があります。 |
<主な給付要件> | □就農予定時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての意欲を有していること。 □独立・自営就農または雇用就農を目指すこと。 □研修計画が以下の基準に適合していること。 ・都道府県が認めた研修期間・先進農家・先進農業法人で概ね1年以上(1年間につき概ね1,200時間以上)研修する。 ・先進農家・先進農業法人の経営主が給付対象者の親族(三親等以内の者)ではないこと。 ・先進農家・先進農業法人と過去に雇用契約を結んでないこと。 □常勤の雇用契約を結んでないこと。 □生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複需給でないこと。 注:以下の場合は給付金を返還しなければならない対象となります。 ・適切な研修を行っていない場合 ・研修終了後1年以内に原則45歳未満で独立・自営就農又は雇用就農しなかった場合 ・給付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農又は雇用就農を継続しない場合。 ☆ 『準備型』の給付要件、その他詳細については こちら をご覧ください。(静岡県H.P) | □独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。 □独立・自営就農であること。 ・本人名義で農地の所有権又は利用権を給付対象者が有しており、原則として本人の所有と、親族以外からの貸借が主である。 ・本人名義で主要な農業機械や施設を所有又は借りている。 ・本人名義で、生産物や生産資材等の出荷・取引をしている。 ・本人名義での通帳・帳簿で農産物等の売上げ、経費支出などの経営 収支を管理している。 ・経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事して5年以内に継承し、農業経営を開始していること。 □経営開始計画が、独立・自営就農5年後には農業で生計が成り立つ計画で、計画達成が実現可能と見込まれること。 □人・農地プランへの位置付け ・市町村が作成する人・農地プランに、中心となる経営体として位置づけられていること(もしくは位置づけられることが確実であること。) □生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと。 □平成20年4月以降に農業経営を開始していること。 注 以下の場合は給付停止となります。 ・給付金を除いた本人の前年の所得の合計が250万円以上の場合 ・適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合。 |
<申請・お問い合わせ窓口> | 静岡県賀茂農林事務所 (企画経営課 電話24-2076、FAX24-2163) 〒415-0016 下田市中531-1 | 下田市産業振興課 (電話22-3914、FAX23-5269) 〒415-8501 下田市東本郷1-5-18 (Eメール sangyou@city.shimoda.shizuoka.jp) |