労働安全衛生法の改正により、令和6年4月から職場における化学物質規制が大きく見直しとなっています。

【改正のポイント】
・科学物質の製造事業者及びそれを取扱う事業者における危険性・有害性に関する情報の伝達が強化されます。
・事業者は、その情報に基づいてリスクアセスメントを行い、化学物質によるばく露防止対策を実行する必要があります。
・今後数年かけて、SDS(※1)やラベル(※2)の交付対象物質が約900物質から約2,300物質に拡大します。
・事業場によっては、新たに「化学物質管理者」の選任義務が発生します。

※1 SDS・・・Safty Data Sheetの頭文字をとったもので、事業者が化学物質及び化学物質を含んだ製品を、他の事業者に譲渡・提供する際に交付する、化学物質の危険有害性情報を記載した文書のこと。
※2 ラベル・・・SDS情報を簡略化し、化学品の危険有害性の種類や程度に関する情報を、容器や包装に貼り付けたもののこと。


詳細については、独立行政法人労働者安全機構 労働安全衛生総合研究所のページをご覧ください。
労働安全衛生総合研究所HP
職場の化学物質管理が変わります(チラシ)(pdf 1,066kb)


【問い合わせ先】
事業者のための化学物質管理無料相談窓口
050-5577-4862