県制度融資を利用される中小企業者の方へ

融資制度資金の内容


経営改善資金、経営安定資金、新事業展開支援資金、災害防止対策資金等
※詳細は静岡県中小企業融資制度要綱によります。

融資対象者


(1)中小企業者(中小企業信用保険法第2条第1項第1号及び第1号の2)
業種資本金従業員数
 製造業・建設業・運送倉庫業 3億円以下 300人以下   
 ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下 
 卸売業 1億円以下 100人以下 
 小売業(飲食業を含む) 5,000万円以下 50人以下
 サービス業 5,000万円以下 100人以下
 ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
 旅館業 5,000万円以下 200人以下
  
(2)協同組合等(中小企業信用保険法第2条第1項第2号から第7号) 

融資の対象となる業種


下記以外が対象となります。

□農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)、
□射幸性、遊興性の強い業種(公序良俗に反する業種)や本来的に中小企業として馴染まない業種(宗教など) 
 

資金使途の対象 


下記以外が対象となります。

□生活資金、住宅資金、投機資金、土地の取得
□申込前に契約また購入、設置済の設備
□法人設立のための出資金(例外あり)
□既借入金の返済資金
□自動車の購入(一部除く) 

詳しくは静岡県経済産業部または市内の取扱金融機関へお問い合わせください。

静岡県経済産業部商工金融課 電話054-221-2519 FAX054-221-2519