◇ひとり親家庭等医療費の助成制度とは
市内に住む母子・父子家庭等のうち所得税非課税世帯に対して、保険給付の対象となる医療費の自己負担分を助成します。■ひとり親家庭等とは?・配偶者のないものであって、現に20歳の誕生日の前日までの間にある児童を扶養しているもの。・配偶者と死別したものであって、現に婚姻(事実婚の場合を含む。)していないもので、20歳の誕生日の前日までの間にある児童を扶養しているもの。 ※20歳の前日までの児童が就労し自活している場合は対象となりません。 ※婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合は対象となりません。 ■対象条件は?ひとり親家庭等で、20歳未満の児童を扶養していて、申請者および扶養義務者の前年の所得(1月から6月までの申請については、前々年の所得)に所得税が課せられていない世帯。ただし、所得税が課せられている場合であっても、16歳未満の扶養親族1人当たり38万円、16歳から18歳の扶養親族1人当たり25万円を控除した結果、所得税が非課税であれば助成の対象となります。 ※扶養義務者とは、受給者と同居している直系血族及び兄弟姉妹です。 ■支給内容医療機関等で受診した場合、保険対象となっている医療費の自己負担金について助成します。 |
対象者には受給者証をお渡ししています。新たに対象となる方、下田市に転入してきた対象者の方については、手続きが必要です。■手続きに必要なもの・申請書・健康保険証 ・振込先預金通帳 ・印鑑 ・個人番号のわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号入りの住民票) ・(附加給付のある健康保険組合等の場合)附加給付内容証明書 ・(外国人の場合)外国人の登録証 ■有効期限受給者証の有効期限は毎年6月30日までとなっていますので、受給を継続される方は、6月中に更新の手続きを行ってください。◇支給の方法 |
医療機関にかかる際、保険証とともに助成金受給者証を必ず提示してください。(医療機関、薬局ともに提示してください。医療機関ではその提示により助成金の対象者を把握し、医療費のデータを作成し送付します。提示をしないと対象者として医療費のデータが送られてこないことがありますので必ず提示してください。)
医療費の振込は医療費データの到着の都合上、診療の3~4ヶ月後の月末になります。
受給者証が送付されるまでの間に病院にかかった場合、受給者証を忘れて受診した場合、県外で受診した場合等に関しては、その領収書(※レシート型領収書不可)をお持ちになって、福祉事務所にて医療費助成金支給申請書提出してください。(領収書がレシート型だった場合、かかった医療機関で申請書に直接証明をもらってください。)
当制度は静岡県内の制度になりますので県外ではデータの取り扱いがされません。
※転入の方の場合は転入日からが助成の対象となります。
※受診した月の翌月の初日から1年以上経過した場合、助成の対象外となります。