この法律の対象範囲は、国・都道府県・市町村の役所、会社やお店、ボランティア活動をするグループなどです。
この法律について、令和6年4月1日より改正法が施行され、これまで努力義務であった『事業者(会社やお店、ボランティア活動をするグループなど)による障害のある人への配慮(合理的配慮)の提供』が義務化されることとなりました。
・リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」
● 不当な差別的取扱いの禁止
障害を理由として、正当な理由なく障害のない人にはつけない条件をつけることなどが禁止されます。
● 合理的配慮の提供
障害に合った何らかの対応を必要とする意思が伝えられたときに、負担になりすぎない範囲で対応することが求められます。
相談窓口について
下田市役所 福祉事務所(6番窓口) TEL:0558-22-2216障害者差別解消法について詳しく知りたい方
障害者差別解消法について詳しく知りたい方は、内閣府のホームページ・内閣府作成のリーフレットをご覧ください。●内閣府ホームページ
・障害を理由とする差別の解消の推進
●内閣府作成リーフレット
・障害者差別解消法リーフレット
大活字版「合理的配慮」を知っていますか?リーフレット