身体障害者手帳は、身体に障害を持つ方が各種福祉サービスや援助を受けるために必要です。また、税制上の優遇措置、鉄道運賃の割引等の制度も利用できます。
 身体身体障害者の範囲は、視覚障害、聴覚又は平衡機能障害、音声言語又はそしゃく機能障害、肢体不自由、内部障害に分かれ、障害の程度により1級から6級に区分されます。

申請手続(申請書に次のものが必要です。)

新規手帳申請、等級の変更、新たな障害の追加、再認定

・医師の診断書
・写真(1枚)
・認印
・身体障害者手帳(新規手帳申請を除く)

再交付

・写真(1枚)
・認印
・身体障害者手帳

住所や氏名の変更、返還(死亡等)

・認印
・身体障害者手帳


 ※ 医師の診断書は、指定された医師の診断書をお持ちください。用紙は福祉事務所にあります。
 ※ 写真は、縦4cm×横3cmで、顔がはっきりわかるものであれば証明用の写真でなくても結構です。
※ 新規申請、県外転入の場合マイナンバーが必要になります。