障害の程度が一定以上の場合、各種の税の減免措置があります。

区分

対象者

減免内容

お問い合わせ先

所得税

特別障害者控除(本人、配偶者、家族)
 身体障害者1・2級
 療育手帳A
 精神障害者保健福祉手帳1級

所得控除

下田税務署
電話
0558-22-0185

障害者控除(本人、配偶者、家族)
 身体障害者手帳3~6級
 療育手帳B
 精神障害者保健福祉手帳2・3級

市民税

特別障害者控除(所得税と同じ)

所得控除

下田市税務課
電話
0558-22-2218

障害者控除(所得税と同じ)

事業税

両眼の視力の和が0.06以下の視覚障害者が行うあんま・はり・きゅう等

非課税

下田財務事務所
課税課
電話
0558-24-2014

贈与税

特別障害者扶養信託契約により特別障害者である受益者に対して、信託受益権の価格が6,000万円までは課されません。

非課税

下田税務署
電話
0558-22-0185

相続税

障害者が相続により財産を取得した場合、当該障害者が85歳に達するまでの年数に一定額を乗じた金額を税額から控除します。

税額控除

下田税務署
電話
0558-22-0185

自動車税

自動車取得税

障害者のために使用する自動車等で、要件に該当する場合減免します。

減免

下田財務事務所
課税課
電話
0558-24-2017

軽自動車税

下田市税務課
電話
0558-22-2218