障害のある方又は難病疾患のある方が必要とするサービスが利用できます。

主なサービスの種類

サービス名称 主な内容
居宅介護 自宅で入浴、排せつ、食事の介護を行います。
短期入所 自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護を行います。
生活介護 常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護を行うとともに、生産活動の機会を提供します。
施設入所支援 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する方に、一定期間就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援 一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

利用者負担額

原則として費用の1割相当分を負担していただきます。
ただし、利用負担額の上限額が定められており、住民税が非課税の世帯においては無料となります。

サービス利用までの流れ

(1)相談

福祉事務所又は相談支援事業者にサービスの利用について、相談することができます。
※相談支援事業者とは、都道府県の指定を受けた事業者のことで、障害福祉サービスの申請前の相談や申請をする時の支援などを行います。

(2)利用申請

福祉事務所に申請書を提出します。

(3)サービス等利用計画案の提出依頼

申請者が市から届く依頼書を持ち、契約する相談支援事業所等に提出し計画案の作成を依頼する。

(4)調査

申請者に対して、福祉事務所職員が面接を行い、障害程度区分認定調査(106項目調査)、概況調査、サービス利用の意向調査を行います。
※障害程度区分とは、サービスの必要性を明らかにするために、障害者の心身の状態を総合的に判断するものです。
障害の程度を区分1から区分6で表します。(区分6の方が支援の必要性が高くなります)
※概況調査とは、本人及び家族の状況や、現在利用しているサービス内容や家族の介護状況を確認するものです。

(5)医師意見書の提出

市が申請者の主治医に対し、申請者の疾病、身体の障害内容、精神の状況、介護に関する所見など、医学的知見から意見(医師意見書)を求めます。
提出された医師意見書は、障害認定審査会の判定資料として活用されます。

(6)一次判定(コンピュータ判定)

障害支援区分認定調査と医師意見書の結果をコンピュータに入力し、一次判定を行います。

(7)障害認定審査会での審査判定(二次判定)

一次判定結果をもとに、審査員によって障害程度区分の審査判定を行います。
※審査会の委員は、医師等の5名で構成されています。

(8)障害支援区分の認定

審査会の判定結果に基づいて、市が障害支援区分の認定を行います。

(9)サービス等利用計画案の提出

指定特定相談支援事業者が作成した、サービス等利用計画案を福祉事務所へ提出します。

(10)支給決定

勘案事項、審査会の意見、サービス等利用計画案等の内容をふまえ、支給決定を行います。

(11)受給者証の交付

障害支援区分、受給者番号、サービス名や支給量、支給期間が記載された障害福祉サービス受給者証を交付します。

(12)事業者と契約

指定特定相談支援事業者は、支給決定を踏まえ、サービス提供事業者と連絡調整を行いサービス等利用計画を作成し、申請者に交付します。
申請者は、サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約を交わします。
※契約できるサービスは、受給者証に記載されているものに限ります。契約する時間(日数)は、受給者証に記載されている時間(日数)の範囲になります。
※申請者と契約した事業所は、契約内容報告書を提出をしてください。

(13)サービス利用開始

事業者に受給者証を提示してサービスを利用します。
サービス提供を受けたら、受給者証に記載された利用者負担額を上限とした利用料を事業者に支払います。

(14)モニタリング

指定特定相談支援事業所は、受給者証に記載されているモニタリング期間ごとに、サービスの利用状況等を検証し、計画の見直しを行います。