重度の障害のある方が健康保険で認められた診療を受けた場合、医療費の自己負担分を助成する制度です。
本人又は世帯員のうち一定の基準の所得がある場合は、公費負担の対象となりません。
事前に診療を受ける際に必要な「重度障害者(児)医療費助成金受給者証」の交付申請が必要です。

対象者

・身体障害者手帳1級、2級の方
・身体障害者手帳内部障害3級の方
・療育手帳Aの方
・特別児童扶養手当1級の受給資格者
・精神障害者保健福祉手帳1級の方

助成の内容

重度の障害のある方が健康保険で認められた診療を受けた場合、医療費の自己負担分(1医療機関1ヶ月当たり500円を控除した額)を助成します。
内部障害3級の方は、当該障害にかかる医療費のみが助成の対象となります。
65歳以上になって対象となった方は、住民税の課税状況により入院医療費が助成の対象とならない場合があります。
「高額療養費」や「家族療養附加給付」等、各種の保険制度からの給付金がある場合は、その給付額を差し引いた残額を助成します。

申請に必要なもの(新規申請)

・申請書
・障害者手帳
・申請者及び同一住所の家族の個人番号カード又はその写し、通知カード又はその写し
・本人名義の通帳
・保険証

受給者証の更新手続

受給者証の有効期限は、原則9月末日までとなっております。福祉事務所から更新のご案内の通知を送りますので、忘れずに手続きをしてください。