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障害者福祉
軽度・中等度難聴児補聴器の給付
軽度・中等度難聴児補聴器の給付
身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の軽度・中等度難聴児が補聴器を購入する場合、その費用を助成します。
購入前に申請してください。保護者の住民税の所得割の額が46万円以上の場合は、公費負担の対象となりません。
対象者
両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の方であって、指定を受けた医師により補聴器が必要と診断された方
自己負担額
原則として費用の1/3を自己負担していただきます。
なお、基準額を超える場合は、超えた額も負担していただきます。
申請手続
・申請書
・診断書
・見積書
更新日:2023年03月05日
このページに関するお問い合わせ先
福祉事務所
下田市東本郷一丁目5番18号
電話番号:0558-22-2216
メール:
fukushi@city.shimoda.lg.jp
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