身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の軽度・中等度難聴児が補聴器を購入する場合、その費用を助成します。
購入前に申請してください。保護者の住民税の所得割の額が46万円以上の場合は、公費負担の対象となりません。

対象者

両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の方であって、指定を受けた医師により補聴器が必要と診断された方

自己負担額

原則として費用の1/3を自己負担していただきます。
なお、基準額を超える場合は、超えた額も負担していただきます。

申請手続

・申請書
・診断書
・見積書