身体又は精神に重度又は中度の障害を有する20歳未満の児童を養育している方に支給します。(所得制限あり)
※平成28年1月1日から申請時にマイナンバー(個人番号)が必要となりました。
対象者
身体、知的若しくは精神に重度又は中度の障害を有する20歳未満の児童を養育している方が対象となります。
ただし、次の場合は対象となりません。
1.手当を受けようとする方や対象となる児童が日本に住んでいないとき
2.対象児童が、児童福祉施設(通所施設は除く)に入所しているとき
3.対象児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
手当の額
1級:月額58,450円、2級:月額38,930円
(4月、8月、11月に4か月分を支払い)
※令和8年4月分から改定されました。
改定前 1級:月額56,800円、2級:月額37,830円
改定後 1級:月額58,450円、2級:月額38,930円
申請に必要なもの
・認定請求書
・診断書(省略が可能な場合があります。)
・戸籍謄本
・振込先金融機関の証明(指定様式)または通帳等の写し
・障害者手帳(対象児童が所持している場合のみ)
・受給者、配偶者、対象児童及び扶養義務者の個人番号カード(写し可)又は通知カード(写し可)