重度の障害の状態にあるために、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の方に支給します。(所得制限があります。)
※平成28年1月1日から申請時にマイナンバー(個人番号)が必要となりました。
対象者
重度の障害により日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の方で、身体障害者手帳1級(2級の一部を含む。)又はIQ20以下の方。
ただし、障害を支給事由とする公的年金を受けている場合は対象外となります。
手当の額 (5月、8月、11月、2月に前月分までを支払います。)
※令和6年4月分から改定されました。
改定前:月額15,220円 ⇒ 改定後:月額15,690円
申請に必要なもの
・認定請求書
・認定診断書(省略できる場合があります。)
・所得状況届
・戸籍謄本
・本人名義の通帳
・障害者手帳
・受給者、扶養義務者の個人番号カード又はその写し、通知カード又はその写し
※代理人等が申請する場合は、印鑑が必要になります。
・委任状(pdf 72kb)(法定代理人以外の申請の場合)
・窓口に来る方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など官公署発行の顔写真付き身分証明書のうち1点。または、健康保険証、介護保険証、年金証書、年金手帳など氏名、住所の分かるもののうち2点。)
※認定請求書等の指定の様式は福祉事務所にあります。
※診断書省を略できる場合がありますので、福祉事務所まで事前にご相談ください。
※申請に記載する保護者の氏名と窓口で申請書の提出をする人が異なる場合は、委任状が必要になります。