重度の障害の状態にあるために、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の方に支給します。(所得制限あり)
※平成28年1月1日から申請時にマイナンバー(個人番号)が必要となりました

対象者

重度の障害により日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の方で、身体障害者手帳1~2級(一部)相当又はおおむねIQ20以下の方が対象となります。
ただし、障害を支給事由とする公的年金を受けている場合は対象外となります。

手当の額  

月額16,560円
(5月、8月、11月、2月に前月分までを支払い)

※令和8年4月分から改定されました。
改定前:月額16,100円  ⇒  改定後:月額16,560円

申請に必要なもの

・認定請求書
・認定診断書(省略できる場合あり)
・所得状況届
・本人名義の通帳
・障害者手帳(所持している方のみ)
・受給者、扶養義務者の個人番号カード(写し可)又は通知カード(写し可)