精神疾患治療のために精神科医療機関に通院している方の医療費の自己負担を軽減する制度です。
  ※平成28年1月 1日からマイナンバー(個人番号)が必要となります。

自己負担
原則として医療費の1割相当分を負担していただきます。ただし、所得や疾病の状況によって毎月の支払限度額が異なります。

申請に必要なもの
・申請書
・診断書(精神通院医療用)(手帳と同時申請の場合は手帳用診断書)
・保険証(同じ医療保険加入者全員分)
・個人番号カード又はその写し、通知カード又はその写し(同じ医療保険加入者全員分)
・年金証書、年金振込通知書等、年金額がわかるもの(年金受給者の場合)
※申請書を代理人等が記載する場合は、印鑑が必要となります。

有効期間
1年間です。再認定を受ける場合は、有効期限前に手続きが必要です。有効期限3ヶ月前から申請ができます。