身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の方が、身体の障害を軽減、改善し日常生活を容易にするための手術や治療(心臓手術、角膜手術、関節形成術、血液透析療法等)を受けるとき、医療費の一部を助成する制度です。
※平成28年1月1日からマイナンバー(個人番号)が必要となります。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の方
対象疾患
障害名 | 代表的な更生医療の内容 |
視覚障害 | 白内障人工レンズ埋込術、角膜移植術、義眼包埋術 |
聴覚障害 | 人工内耳埋込術、鼓室形成術 |
音声・言語障害 | 口唇形成術、口蓋形成術 |
そしゃく機能障害 | 歯科矯正治療 |
肢体不自由 | 人工関節置換術、骨盤骨切術 |
心臓機能障害 | 大動脈冠動脈バイパス術、ペースメーカー埋込術、心移植術 |
腎臓機能障害 | 人工透析術、腎移植術、術後免疫抑制療法 |
小腸機能障害 | 中心静脈栄養法 |
免疫機能障害 | 抗HIV療法、免疫調整療法 |
肝臓機能障害 | 肝移植術、術後免疫抑制療法 |
自己負担額
原則として医療費の1割相当分を負担していただきます。ただし、世帯の所得に応じて自己負担額の上限額が定められています。
申請に必要なもの
・申請書
・指定医療機関の医師の診断書
・保険証(同一保険加入者全員分)
・身体障害者手帳
・申請者の個人番号カード又はその写し、通知カード又はその写し
・同一保険加入者全員分の個人番号カード又はその写し、通知カード又はその写し
・委任状(pdf 72kb)(代理人申請の場合)
・代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など官公署発行の顔写真付き身分証明書のうち1点。または、健康保険証、介護保険証、年金証書、年金手帳など氏名、住所の分かるもののうち2点。)
※代理人申請の場合はお問い合わせください。
・申請者の個人番号カード又はその写し、通知カード又はその写し
・同一保険加入者全員分の個人番号カード又はその写し、通知カード又はその写し
・委任状(pdf 72kb)(代理人申請の場合)
・代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など官公署発行の顔写真付き身分証明書のうち1点。または、健康保険証、介護保険証、年金証書、年金手帳など氏名、住所の分かるもののうち2点。)
※代理人申請の場合はお問い合わせください。