精神障害者保健福祉手帳は、精神障害の状態にある方が社会復帰や社会参加のために各種サービスを受けやすくするために必要です。
税制上の優遇措置、バスの旅客運賃の割引等の制度が利用できます。
障害の程度により1級から3級に区分されます。
手帳の有効期限は2年です。有効期限の3ヶ月前から更新の手続きができます。
※平成28年1月1日からマイナンバー(個人番号)が必要となります。
◆申請手続(申請書に次のものが必要です。)
診断書又は障害年金証書 | 写真(1枚) | 個人番号カード又は通知カード(申請者分) | 認印 | 精神障害者保健福祉手帳 | |
新規手帳申請 | ○ | △ | ○ | ○ | |
更新申請 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
等級変更 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
住所や氏名の変更 | ○ | ○ | ○ | ||
再交付(紛失や破損) | △ | ○ | ○ | ○ | |
返還(死亡等) | ○ | ○ | ○ |
※診断書は、初診日から6ヶ月以上経過した日に記載された手帳用の診断書で、申請日から3ヶ月以内に記載されたものになります。
用紙は福祉事務所にあります。
※写真は、手帳に貼付しないことも可能ですが、貼付がないことで受けられるサービスに差異が生じることもあります。