精神障害者保健福祉手帳は、精神障害の状態にある方が社会復帰や社会参加のために各種サービスを受けやすくするために必要です。
 税制上の優遇措置、バスの旅客運賃の割引等の制度が利用できます。
 障害の程度により1級から3級に区分されます。
 手帳の有効期限は2年です。有効期限の3ヶ月前から更新の手続きができます。
  ※平成28年1月1日からマイナンバー(個人番号)が必要となります。
   

◆申請手続(申請書に次のものが必要です。)

診断書又は障害年金証書 写真(1枚) 個人番号カード又は通知カード(申請者分) 認印 精神障害者保健福祉手帳
新規手帳申請
更新申請
等級変更
住所や氏名の変更
再交付(紛失や破損)
返還(死亡等)


※診断書は、初診日から6ヶ月以上経過した日に記載された手帳用の診断書で、申請日から3ヶ月以内に記載されたものになります。
 用紙は福祉事務所にあります。

※写真は、手帳に貼付しないことも可能ですが、貼付がないことで受けられるサービスに差異が生じることもあります。