1.免除基準の概要

【全額免除】

「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」が世帯構成員であり、世帯全員が市民税非課税の場合に、全額免除となります。

【半額免除】


視覚・聴覚障害者が世帯主の場合、半額免除となります。

重度の障害者(身体・知的・精神)が世帯主の場合に、半額免除となります。

※重度の障害者とは身体障害手帳1又は2級の方、療育手帳A又は知的障害者更生相談所等により重度の知的障害者と判定された方、精神保健福祉手帳1級の方。

2.受信料免除の申請手続きについて(流れ)

市役所(福祉事務所)に申請し、免除事由の証明を受ける
    ↓
証明を受けた申請書をNHKに提出(郵送)
    ↓
NHKで免除事由確認のうえ、折り返し受理通知書が届く

3.申請手続きに必要なもの

申請書(福祉事務所窓口にあります)
身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳
印鑑(申請書に押印が必要となります)
申請する年の1月1日時点で下田市が住所地でない場合は、前住所地の非課税証明書が必要となります。
                                                                                                      

4.お問合わせ先

NHK視聴者コールセンター 0120‐151515(放送受信契約の申込み・転居の連絡)
              0570‐077‐077(受信料についてのお問い合わせ)
下田市福祉事務所 0558-22-2216

※福祉事務所では免除事由の該当についてのみ証明するものです。
放送受信料の契約・収納、免除基準の適用のほか、受信に関する問い合わせはNHKへお問い合わせ下さい。