下田市犯罪被害者等支援条例の施行について
 ある日突然犯罪等に巻き込まれ、それまでの安全で安心な生活が一変することは、誰にでも起こりうることです。犯罪等により身体的、精神的に被害を受けた方やその家族が早期に回復し、再び平穏な生活が送れるようになるためには途切れない支援が必要とされています。
 市では、犯罪被害者等に関する問題を社会全体で考え、犯罪被害者等支援を総合的に推進するため、令和6年4月1日に「下田市犯罪被害者等支援条例」を施行しました。
 条例では、市の犯罪被害者等支援に関する基本理念、市や市民等の責務、見舞金の支給などの基本的支援について定めています。関係機関と連携し、誰もが安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指します。


見舞金の支給について
 市では、犯罪被害により重傷を負われた方や死亡した方の家族が、事件直後に直面する経済的負担を軽減するため見舞金を支給します。
◯ 遺族見舞金  30万円(犯罪により死亡した市民の遺族に対して支給)
◯ 重症病見舞金 10万円(犯罪により全治1ヶ月以上の重症病を負った市民に対して支給)
※ 交通事故による被害や、親族間の犯罪、その他見舞金の支給が社会通念上適当でないと判断した場合は支給されないことがあります。

市民の皆さまへのお願い
 条例の中で、市民等の責務として「市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次的被害を与えることのないよう十分配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等支援のための施策に協力するよう務めるものとする。」と定めています。
 周囲の無責任な言動が、犯罪被害に苦しんでいる方やその家族の心身に負担を与えることになります。犯罪被害者等への理解を深め、平穏な生活へ戻るための配慮をお願いします。