骨髄バンク事業におけるドナーの負担を軽減し、骨髄・末梢血幹細胞移植の推進及び、ドナー登録の増加を図るため、ドナーとなった者及びその者が勤務する事業所に対し助成金を交付します。
◯助成の対象
1.令和6年4月1日以降に骨髄等の提供を完了したドナーであって、提供を行った時点で市内に住所を有する者
2.1のドナーが勤務する国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人及び公立大学法人を除く)
◯助成金の額
1.ドナー:通院等に要した日数×2万円 ※通算7日を上限
2.事業所:ドナーが通院等に要した日数×1万円 ※ドナー1人につき通算7日を上限
◯交付の申請
1.下田市骨髄ドナー助成金交付申請書(ドナー用・事業所用)
2.骨髄バンク事業において、骨髄等の提供を完了したことを証明する骨髄バンクが発行する書類
3.骨髄等の提供に係る通院等をした日を証する書類
4.ドナーとの雇用関係が確認できる書類(事業所が申請する場合)
5.事業所の所在地が確認できる書類(事業所が申請する場合)
◯申請様式等
下田市骨髄ドナー助成金交付要綱(pdf 113kb)
下田市骨髄ドナー助成金交付申請書(ドナー用)(pdf 65kb)
下田市骨髄ドナー助成金交付申請書(事業所用)(pdf 64kb)