次世代育成の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。
対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で、出産日が平成31年2月1日以降の方免除対象期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含みます。)
申請方法
出産予定日の6か月前から申請が可能です。下田市に住民登録のある方は、下田市役所市民保健課国保年金係、市役所1階3番窓口へ届出ください。
申請時に必要なもの
・年金手帳、基礎年金番号通知書または基礎年金番号のわかるもの・母子健康手帳又は、医療機関が発行した証明書等の写し(出産前に申請をする場合)
※被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。
申請書は市役所の窓口にあります。またはこちらからダウンロードできます。
国民年金被保険者関係届書(申出書)(pdf 3,371kb)
国民年金被保険者関係届書(申出書)【記入例】(pdf 3,575kb)