国民年金保険料は、納付した全額が所得税、市民税の社会保険料控除の対象となります。
国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合は、毎年1月1日から12月31日までの間に納付(納付見込みを含む)した国民年金保険料の額を証明する書類の添付が必要です。
毎年11月上旬に送付
このため、生命保険会社等が発行する控除証明書と同様に、一年間に納付した国民年金保険料の額を証明する社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が、日本年金機構よりハガキで毎年11月上旬に送付されます。
証明内容は、本年1月から10月1日までの間に納付された国民年金保険料額と、年内に納付が見込まれる場合の納付見込み額です。
証明内容は、本年1月から10月1日までの間に納付された国民年金保険料額と、年内に納付が見込まれる場合の納付見込み額です。
2月上旬に送付される場合もある
年の途中から国民年金に加入した場合など10月1日から12月31日までの間に初めて保険料を納付する方については翌年2月上旬に同様の証明書が送付されます。
国民年金保険料は世帯で連帯して納付
国民年金保険料は、被保険者本人だけでなく、その世帯の世帯主及び配偶者も連帯して納付する義務があります。ご家族の国民年金保険料を納付した場合はその納付額の全額が納付した方の所得税等の控除対象となりますので、年末調整等の手続きの際にご自身の社会保険料の額と合算して申告してください。
この場合、ご家族分の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書も申告する人の申告書に添付等する必要があります。
本件に関するお問い合わせは三島年金事務所をご利用願います。
電話番号は 055-973-1166です。