国民年金加入中、もしくは20歳前か、60歳以上65歳未満の時に、病気やけがにより障害が残った場合に支給される年金です。

 厚生年金加入中の障害年金につきましては、障害厚生年金をご覧ください。

支給を受けるための要件
 
障害基礎年金の受給には 初診日納付状況障害認定日の3つの要件が重要です。これらすべてを満たしていた場合、障害基礎年金の受給対象となります。

初診日 障害の原因となった病気やけがについて初めて病院に行った日が、次のいずれかに該当すること。
・国民年金に加入していること。
・国民年金に加入していない60歳以上65歳未満と、20歳未満の時。
障害認定日 初診日から1年6か月を経過した日に、障害の程度が国民年金法に定める1級か2級に該当すること。
納付状況 初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金保険料を納めた月と免除期間が合わせて3分の2以上あること。
初診日が令和8年4月1日より前のときは、初診日のある月の前々月までの直近1年間に、保険料の未納期間がないこと。


 初診日や障害認定日は医師からの診断書や初診日の証明書により証明を取ることができます。納付状況については病気やけがになる前の間、しっかり年金を納めていたかどうかが重要になります。国民年金をほとんど納めていなかった場合、例え重度の障害になったとしても障害基礎年金を受給できる可能性は非常に低くなってしまいます。このため、日頃から国民年金を納めることが大事ですし、もし納めるのが困難な時は必ず免除申請をするようにしましょう。
 これらの要件を満たす書類を整えたら日本年金機構に提出し、審査を受けることになります。
 申請書類は、三島年金事務所または下田市役所市民保健課国保年金係へお問い合わせください。

令和6年度の年金額
◎1級 1,020,000円
◎2級 816,000円

受給者と生活をともにしている18歳未満の子どもがいた場合は加算があります。
◎1人目、2人目 各234,800円
◎3人目以降 各78,300円

※障害を持った子どもがいる場合は20歳未満まで加算されます。

20歳前の傷病による支給制限
 生まれつきの障害があるなど、国民年金に加入する20歳前に1級、2級の障害者になった場合、20歳になった時から障害基礎年金を受給できます。
 ただし、この20歳前の障害による障害基礎年金は年金の加入を要件としていないことから、所得による制限があり、所得額によって半額または全額が停止となります。

申請する前に
 障害基礎年金はこの他にも様々な要件が関わってくる場合があります。
 事前に三島年金事務所(TEL:055-973-1166)もしくは下田市役所市民保健課国保年金係にご相談ください。