老齢基礎年金は、国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が、原則として10年以上(平成29年8月から10年に短縮)ある方が65歳から受け取ることができます。

年金を受けるために必要な期間

 次の期間を合計して、原則として10年以上(120月)の期間が必要です。

1.国民年金の保険料を納めた期間
2.国民年金の保険料の免除を受けた期間
3.厚生年金(船員保険)、共済組合に加入した期間(昭和36年4月以後)
4.第3号被保険者であった期間(昭和61年4月から)
5.任意加入できる人が任意加入しなかった期間(カラ期間※)


※カラ期間とは以下の期間を指します。
 ・サラリーマンや公務員などの配偶者で任意加入しなかった期間(昭和36年4月から昭和61年3月まで)
 ・国民年金に任意加入しなかった学生の期間(平成3年3月までの期間)
 ・昭和36年4月以降で20歳から60歳までの海外在住期間
 ・昭和36年4月以後の厚生年金などから年金などから脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月以後に国民年金の加入期間を有する場合に限る)
 ・昭和36年4月以前の厚生年金の加入期間(共済組合については、引き続いて加入している場合に限る。)

令和6年度の年度の年金額

 令和6年度の老齢基礎年金の年金額は、満額は816,000円です。もし、40年間の間に保険料を納めなかった期間などがあると、金額が減額されます。
 年金額計算方法の基本は、納付月数を480月で割ったものに816,000円をかけると年金額を割り出すことができます。

繰上げ受給と繰下げ受給

 老齢基礎年金は原則65歳から受け取るものですが、繰上げ受給や繰下げ受給といって、60歳から65歳になるまでの間や、66歳以降に受け取り開始できる制度があります。

繰上げ受給

 60歳から64歳でも受給開始年齢に応じて減額された年金を受けることができます。 減額率は、0.4%(※1)×繰上げ請求を行った月から65歳になる月の前月までの月数です。例として挙げると、60歳になってすぐに繰上げ請求を行った場合、減額率は24%(※2)になります。
 ご注意いただきたいのは、一度決めた年金額が65歳になった時、元に戻るわけではなく、一生減額された年金を受けることになります。

 ※1 昭和37年4月1日以前生まれの方は、0.5%
 ※2 昭和37年4月1日以前生まれの方は、最大30%

繰下げ受給

 受給開始年齢を遅らせて、増額された年金を受けることもできます。 増額率は、0.7%×65歳になった月から繰下げ請求をおこなった月の前月までの月数です。仮に70歳になった時に繰下げ請求をおこなった場合、増額率は42%になります。
 繰下げ受給の場合も一度決めた年金額を変更することはできません。
 法改正により令和4年4月1日から、上限が75歳、増額率は最大84%となります。※昭和27年4月1日以前生まれの方は据置き。

改正前 改正後追加部分
対象者 昭和27年4月1日以前生まれ 昭和27年4月2日以降生まれ
繰下げの上限年齢 70歳 75歳
増額率 0.7%/月
増額率(月数)の上限 42%(60月) 84%(120月)

手続きはどこで?

 受給権がある方には65歳の誕生日前に三島年金事務所から書類が届きますので、65歳の誕生日を過ぎた後に手続きしましょう。
 国民年金のみを納めてきた人は、下田市役所市民保健課国保年金係で手続きができます。
 厚生年金や、共済年金などに加入していた期間がある人は三島年金事務所(TEL:055-973-1166)、もしくは年金相談で手続きしてください。