令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は「特別の料金」 を自己負担していただく制度が始まっております。
この「特別な料金」について、これまでは「先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当」であった金額が、
令和8年6月から「先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当」へと変更されます。
詳細は下記リンクをご覧ください。

※医師の判断により先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金はかかりません。

<厚生労働省ホームページ>(外部リンク)
後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品の選定療養について
<厚生労働省周知用ポスター>
先発医薬品を希望した場合の自己負担の仕組み(pdf 124kb)