産前産後期間に係る国民健康保険税軽減について
国民健康保険税の被保険者が出産予定または出産した場合には、出産する被保険者の国民健康保険税が一部軽減されます。この制度は令和6年1月から始まります。
この軽減措置の適用を受けるには届出が必要です。
〇対象者
国民健康保険の被保険者で妊娠85日(4ケ月)以降に出産した方
(死産・流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合も対象になります。)
※令和5年11月1日以降に出産した被保険者から対象になります。
〇免除の内容
令和5年度分以降、対象となる期間の出産被保険者に係る所得割額と均等割額
〇免除の対象期間
単胎妊娠:出産予定日または出産日の属する月の前月から4ケ月間
多胎妊娠:出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間
〇届出の方法
届出書に必要事項を記入してください。
郵送による届出も可能です。市民保健課国保年金係へ必要書類一式を郵送してください。
届出の受付は出産予定日の6ケ月前から可能です。
※届出には届出書に加えて次の書類を添えてください
①出産予定日または出産日を確認することができる書類
②単胎・多胎の別を確認することができる書類
届出書は下記よりダウンロードできます。
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(pdf 61kb)
産前産後保険税軽減リーフレット(pdf 1,044kb)
更新日:2026年03月16日
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