1 制度の概要
原則、下田市に住所がある65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満の公的医療保険に加入している方(第2号被保険者)は、下田市の介護保険の被保険者となります。
しかし、障害者関連法・生活保護法等の適用を受けて「介護保険適用除外施設」に入所・入院している方は、第1号被保険者や第2号被保険者であっても、介護保険の被保険者となりません。被保険者でなくなる場合、介護保険料の納付の必要がなくなる一方、被保険者証の発行や介護サービスの利用ができなくなります。
つきましては、下田市に住民票がある40歳以上の方が介護保険適用除外施設へ入所・入院(退所・退院)された(または入所していた方が40歳や65歳に到達された)方は、適用除外の届出をしてください。
○入所される場合は「除外該当」となり、資格は「喪失」されます。
○退所される場合は「除外非該当」となり、資格を「取得」されます。
2 介護保険適用除外施設
○児童福祉法第42条第2号の医療型障害児入所施設
○児童福祉法第6条の2の2第3項の指定医療機関(医療型児童発達支援の指定病床)
○独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の施設
○ハンセン病問題の解決の促進に関するに関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等
○生活保護法第38条第1項第1号の救護施設
○労働者災害補償保険法第29条第1項第2号の被災労働者の介護の援護を行う施設
○障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号による入所する知的障がい者に係るものに限る)
○指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障がい者及び精神障がい者に係るものに限る)
○障害者総合支援法第5条第6項の療養介護を行う病院
3 申請方法及び申請に必要なもの
(1)申請方法
市民保健課国保年金係・介護保険係に「介護保険適用除外者申請書」がありますので、必要事項を記入し提出してください。
「介護保険適用除外者申請書」は下記よりダウンロードもできます。
介護保険適用除外者申請書(docx 11kb)
【提出先】
市民保健課国保年金係(下田市役所西館1階3番窓口 電話0558ー22ー3922)
市民保健課介護保険係(下田市役所西館1階4番窓口 電話0558ー22ー2077)
(2)申請に必要なもの
・申請者の本人確認書類(運転免許証等)
・【入所される方】65歳以上の方及び40歳以上65歳未満で要介護(要支援)認定を受けている方は、あわせて介護保険被保険者証をお返しください。
4 注意事項
※届出がなくても、適用除外制度の要件に該当する場合は制度の対象者となります。届出がない場合は、市で入退所の把握ができず、別途手続きが必要となることや不利益を被ることがあります。
※介護保険の被保険者とならないのは、介護保険適用除外施設に入所・入院されている期間のみです。(退所日・退院日から介護保険の被保険者となります)。
※介護保険適用除外施設を退所・退院直後から介護保険サービスをご利用になりたい場合は、要介護認定申請に必要となる資格者証を事前交付いたしますので、「介護保険適用除外者申請書」の提出時に介護保険係へその旨をお伝えください。